仕事と育児や介護との両立
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労働者の仕事と育児や介護との両立を図るために、事業主は育児・介護休業法に基づき、次のような育児休業制度や介護休業制度等を実施しなければなりません。 |
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育児休業制度 |
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労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
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介護休業制度 |
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労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、通算して(のべ)93日間までの範囲内で3回を上限として介護休業をすることができます
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3 |
子の看護休暇制度 |
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小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、子が1人の場合は1年に5日、2人以上の場合は1年に10日、病気・けがをした場合、また予防接種や健康診断を受けさせる場合に看護休暇を取得することができます。半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になりました。 |
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4 |
介護休暇制度 |
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要介護状態にある対象家族の介護その他の世話をする労働者は、申し出ることにより、対象家族が1人の場合は1年に5日、2人以上の場合は1年に10日、介護休暇を取得することができます。半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になりました。 | |||||||||||||
5 | 育児・介護のための所定外労働の免除制度 | ||||||||||||
3歳に満たない子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、申し出ることにより所定外労働(残業)が免除されます。 | |||||||||||||
6 |
時間外労働の制限制度 |
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小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働(法定)の免除を請求することができます。 |
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7 |
深夜業の制限制度 |
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小学校就学前の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者は、深夜業(午後10時から午前5時まで)の免除を請求することができます。 |
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所定労働時間の短縮措置 |
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<育児関係> 3歳に満たない子を養育する労働者は、申し出ることにより、1日6時間の短時間勤務制度を利用することができます。 <介護関係> |
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9 | 不利益取扱いの禁止 | ||||
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育児・介護休業、看護休暇、介護休暇、所定外労働の免除、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等について、申出、取得等を理由に解雇その他不利益な取扱いはできません。
上司・同僚からの育児・介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置 を講じなければなりません。
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10 | 育児・介護休業等に関するハラスメントの防止措置 | ||||
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上司・同僚からの育児・介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じなければなりません。 | |||||
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育児休業制度や介護休業制度等を利用する場合は、必要事項を記載した書面により事業主に申し出ることが必要です。申し出の方法等は会社の人事労務担当者等にお尋ね下さい。申し出をしたのに休業できないといった場合には、栃木労働局雇用環境・均等室まで御相談ください。 |
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<紛争解決援助のご案内> 都道府県労働局雇用環境・均等室では、労働者と会社との間で育児・介護休業法などについて紛争が生じた場合、解決に向けた援助を行っています。援助制度は、「労働局長による援助」と「両立支援調停会議による調停」の2つの種類があります。どちらの制度も無料です。
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育児休業制度や介護休業制度等については、就業規則への記載が必要です。 |
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参考
【平成29年10月施行対応】 簡略版〔WORD版(26KB)〕
<ご注意ください。> 保育事業を廃止した場合の助成金の返還について
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企業全体の雇用管理の中で法の規定に基づき事業主が講ずべき措置等を円滑に実施することをはじめ、職場の雰囲気づくり等労働者の仕事と家庭との両立を図りやすくするための業務を行っていただく方です。育児・介護休業法では、事業主は、職業家庭両立推進者の選任に努めなければならないものとされています。 |
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1企業につき1人、企業全体の人事労務管理について責任を持つ方を選任し、別記選任・変更届により管轄の労働局雇用環境・均等室にお届け下さい。 |
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次世代育成支援対策推進法(平成15年7月成立・公布)により、国や地方公共団体だけでなく、事業主も仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)を進めるための行動計画(一般事業主行動計画)を策定し、次世代育成支援対策に取り組むことになっています。 |
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この行動計画の策定・届出等は企業単位で行い、常時101人以上の労働者を雇用する事業主については策定・届出等の義務が、100人以下の事業主については努力義務が課せられています。
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1 |
行動計画の策定 |
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行動計画策定指針に即して、それぞれの企業の実情や労働者のニーズを踏まえて、計画期間や目標、達成のための対策と実施時期を定めます。 |
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(1) |
計画の期間 |
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1つの計画期間を2~5年間に区切って策定します。1つの行動計画が終了した後も、次の計画を策定していくこととなりますが、前の計画の実施状況等を点検した上で、次の計画が開始できるよう準備をします。 |
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(2) |
計画の目標 |
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目標は、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするための必要な雇用環境の整備等について設定することとなります。企業の実情に応じていくつ設定しても構いませんが、達成状況を客観的に判断できるものが望ましいとされています。 厚生労働省が定めた「両立指標」を活用すると、自社がどの分野の取組が足りないかを把握することができます。また、「両立指標で現在△△△点であるのを○○○点以上にする」という目標を設定することもできます。 |
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☆ |
インターネットで、両立指標の設問をチェックすることにより、平均と比較しての自社の位置づけなど、様々な角度から自社の取組を分析できる「両立支援のひろば」をご利用ください。 |
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(3) |
計画の内容(「行動計画策定指針」より) |
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(1)育児をしている労働者を対象とする取組 |
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(例)育児・介護休業法の内容を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施 等 |
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(2)育児をしていない労働者をも含めて対象とする取組 |
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(例)ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減 等 |
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(3)対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境整備以外の取組 |
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(例)地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加支援 等 |
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参考 一般事業主行動計画例 | ||||
2 |
行動計画策定届の届出 |
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上記の方法で、次世代育成支援対策について「一般事業主行動計画」を策定し、行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出る必要があります。 |
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(1) |
行動計画策定届の届出先 |
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本社を管轄する都道府県労働局へ、行動計画を策定した旨を届け出ます。 |
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(2) |
届出様式 |
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厚生労働省のホームページからダウンロードできます。 |
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(3) |
行動計画の公表と労働者への周知 |
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常時101人以上の労働者を雇用する事業主については、行動計画を公表し、労働者へ周知することが義務、100人以下企業については、努力義務となっています。 | ||||
<公表方法> (1)インターネットの利用(「両立支援のひろば」や自社のホームページへの掲載) (2)日刊紙への掲載等 <労働者への周知方法> (1)事業所の見やすい場所への掲示や備え付け (2)労働者への配布 (3)電子メールを利用して送付 等 |
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行動計画に定めた目標の達成等、一定の要件を満たす場合に、申請により労働局長の認定を受けることができます。認定を受けた事業主は、広告や商品、求人広告などに認定を受けた旨を示すマークを表示することができます。この認定申請は、企業規模に関係なく行うことができます。 |
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くるみん プラチナくるみん |
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労働者の仕事と家庭の両立に十分配慮し、多様でかつ柔軟な働き方を可能にすることを経営の基本にしている企業です。 |
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企業にとって・・・ 労働者のモラールの向上、人材確保、欠勤の減少等 |
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平成11年度より「ファミリー・フレンドリー企業表彰」として実施、平成19年度より「均等・両立推進企業表彰」として実施してきましたが、平成27年度をもって、都道府県労働局長賞(優良賞、奨励賞)を廃止いたしました。 |
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