紛争解決援助等のご案内
労働局雇用均等室では、労働者と会社との間で男女均等取扱いなどについて紛争が生じた場合、解決に向けた援助を行っています。援助制度は、「労働局長による援助」と「機会均等調停会議による調停」の2つの種類があります。どちらの制度も無料です。
1 援助を受けられる方
〇紛争の当事者である男女労働者及び事業主の方
※当事者以外の方の申出は受け付けられません。
2 援助の対象
〇以下に関する性別による差別的取扱い
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の
変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
〇一定の範囲の間接差別
〇婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
〇セクシュアルハラスメント
〇母性健康管理措置に関する労働者と会社との間の紛争
※募集・採用については、機会均等調停会議による調停の対象とはなりません。
1 援助を受けられる方
〇紛争の当事者である男女労働者及び事業主の方
※当事者以外の方の申出は受け付けられません。
2 援助の対象
〇以下に関する性別による差別的取扱い
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の
変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新
〇一定の範囲の間接差別
〇婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い
〇セクシュアルハラスメント
〇母性健康管理措置に関する労働者と会社との間の紛争
※募集・採用については、機会均等調停会議による調停の対象とはなりません。
3 援助の利用方法・内容
(1)労働局長による助言 | |||
○ | 労働局(雇用環境・均等室)に援助をお申出ください。来局、電話又はお手紙(連絡先記載)でも結構です(申立書などの文書は必要ありません) | ||
○ | 労働局(雇用環境・均等室)が当事者(労働者、事業主)双方からお話を聴き、双方のお話を踏まえて、問題解決に必要な援助(助言、指導、勧告)を行います。 | ||
○ | 当事者双方が援助の内容に沿った解決策を実施することにより問題が解決します。 | ||
(2)機会均等調停会議による調停 | |||
○ | 労働局(雇用環境・均等室)に調停申請書を提出してください。 → 電子申請のご利用は 電子政府の総合窓口 へ |
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○ | 労働問題の専門家により構成されている「機会均等調停会議」において、調停委員が当事者(労働者、事業主)双方からお話を聴き、紛争解決の方法として調停案を作成し、当事者双方に受諾を勧告します。 | ||
○ | 当事者双方が調停案を受諾することにより、問題が解決します。 | ||
※ 援助も調停も、当事者双方の譲り合い、歩み寄りが大切です。当事者双方で歩み寄りが見られない場合は、打ち切りとなることもあります。 ※調停によって成立した合意は民法上の和解契約となることから、当事者の一方が合意で定められた義務を履行しない場合、他方の当事者は債務不履行として訴えることができます。 |
【参考】 | |||
○ | 男女雇用機会均等法のあらまし、均等法Q&A等資料 外部リンク | ||
○ | 職場でのトラブル解決の援助を求める方へ 外部リンク |
ご相談・お問合せは・・・栃木労働局雇用環境・均等室へ
〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎(3階) TEL:028-633-2795 FAX:028-637-5998 受付時間:8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く) |