女性の活躍推進
女性活躍推進法と一般事業主行動計画について
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という。)が制定されました。
*女性活躍推進法に基づき、平成28年4月から、常時雇用する労働者数が301人以上の企業には下記の(1)から(4)の取組が義務づけられています。
(1) 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
(2) 状況把握、課題分析を踏まえた行動計画(一般事業主行動計画)の策定、社内周知、 公表
→行動計画策定支援ツールをご活用ください。
(3) 行動計画(一般事業主行動計画)を策定した旨の都道府県労働局への届出(様式第1号、様式第2号)
(4) 女性の活躍に関する状況の情報の公表
→行動計画の公表、情報の公表にあたっては、女性の活躍推進データベースをご活用ください。
女性活躍推進法等の一部を改正する 法律が成立いたしました |
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*常時雇用する労働者が300人以下の企業については、上記(1)から(4)の取組が努力義務とされていますが、規模にかかわらずそれぞれの企業の課題に応じてお積極的に取り組みください。好事例集の提供、アドバイザー等による個別支援(電話・訪問)、助成金などの支援措置があります。
認定について
行動計画の策定、策定した旨の届出を行い、女性の活躍推進に関する実施状況等が優良で認定基準を満たした場合、申請により厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた企業は、認定マーク(えるぼし)を商品や広告、名刺、求人票などに表示し、対外的にアピールすることができます。
*両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)をご活用ください。
*女性活躍推進法の詳しい情報は厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 028-633-2795
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