|
(1) |
事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 |
|
|
(1) |
セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならないという方針を明らかにし、労働者に対して周知・啓発すること。 |
|
|
|
・ |
就業規則の服務規程にセクシュアルハラスメントの内容やその防止に関する方針等を規定する。 |
|
|
|
・ |
社内にセクシュアルハラスメント防止のためのチラシやポスターを貼る。 など |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
セクシュアルハラスメントの行為者については厳正に対処する方針や対処内容を文書に規定し、労働者に周知・啓発すること。 |
|
|
|
・ |
就業規則の懲戒規定にセクシュアルハラスメントの内容に対応した懲戒内容を規定する。 |
|
|
|
・ |
セクシュアルハラスメントの内容が、就業規則の懲戒規定の適用対象となることをチラシ等の文書で明らかにし、その基準についても掲示する。 など |
|
|
|
|
|
|
(2) |
相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制整備 |
|
|
(3) |
相談窓口をあらかじめ定めること。 |
|
|
|
・ |
相談担当者をあらかじめ指名し、チラシ等で労働者に周知する。 |
|
|
|
・ |
相談担当者に研修を実施するなど、体制整備をする。 など |
|
|
|
|
|
|
|
(4) |
相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにし、また広く相談に応じること。 |
|
|
|
・ |
相談対応マニュアルを作成して、それに基づき相談に対応する。 |
|
|
|
・ |
人事部門との連携をとって相談に適切に対応できるようにする。 など |
|
|
|
|
|
|
(3) |
事後の迅速かつ適切な対応 |
|
|
(5) |
事実関係を迅速かつ正確に確認すること。 |
|
|
|
・ |
被害者・行為者双方から事実確認し、場合によっては第三者から事実を聴取する。 など |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置を適正に行うこと。 |
|
|
|
・ |
懲戒規定に基づき、行為者を処分し、被害者の救済措置をとる。 など |
|
|
|
|
|
|
|
(7) |
再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様) |
|
|
|
・ |
セクシュアルハラスメント防止研修を全員対象に実施する。 など |
|
|
|
|
|
|
(4) |
(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置 |
|
|
(8) |
相談者・行為者等のプライバシー保護のための必要な措置を講じ、労働者に周知すること。 |
|
|
|
・ |
プライバシー保護のためのマニュアルを作成して、それに基づき相談対応する。 など |
|
|
|
|
|
|
|
(9) |
相談者・事実確認協力者等への不利益取扱いを行わないことを定めて、労働者に周知すること。 |
|
|
|
・ |
チラシ等の資料にその旨を記載して、労働者に周知する。 など |