使用者による障害者虐待防止について

障害者虐待防止法について

 平成24101日に施行された「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」は、障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人(養護者)に対して支援措置を講じることなどを定めたものです。

     詳細はこちら→障害者虐待防止法が施行されました(厚生労働省HP)
 

対象となる障害者

  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者(発達障害者含む)
  • その他心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人
 

「使用者による障害者虐待」とは

 使用者・・・障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為するもの(例:工場長、労務管理者、人事担当者)
 

 使用者が事業所で使用する障害者について行う、次の項目のような行為を「使用者による障害者虐待」と定義しています。

 

障害者虐待の具体例

 
区分 内容と具体例
身体的虐待  障害者に身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
 【具体的な例】
  ◆ たたく、つねる、殴る、蹴る
  ◆ 熱湯を飲ませる、異物を食べさせる
  ◆ 縄で縛る、監禁する
  ◆ 危険・有害場所での作業を強いる 等
性的虐待  障害者に対してわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること。
 【具体的な例】
  ◆ 裸の写真やビデオを撮る
  ◆ 理由もなく不必要に身体に触る
  ◆ わいせつな図画を配布する
  ◆ 性的行為を強要する など
心理的虐待  障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 【具体的な例】
  ◆ 人格を無視し、著しく怒鳴る、ののしる、悪口等を言う
  ◆ 心を傷つけることを繰り返し言う
  ◆ 他の労働者と差別的な扱いをする
  ◆ 意図的に恥をかかせる 等
放置等による虐待   障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか、他の労働者による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待行為の放置など、これに準じる行為を行うこと。
 【具体的な例】
  ◆ 住み込みで食事を提供することになっているにもかかわらず食事を与えない
  ◆ 仕事を与えず、ずっと椅子に座らせる等放置する
  ◆ 放置することで健康・安全への配慮を怠る 等
経済的虐待   障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること。
 【具体的な例】
  ◆ 賃金・休業手当・割増賃金・退職金を支払わない
  ◆年次有給休暇を取得した日の賃金を支払わない 
  ◆ 最低賃金額(※)の賃金支払いを行う
(※)労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている場合については、減額後の最低賃金額未満
  ◆ 強制的に通帳を管理する、本人の了解を得ずに現金を引き出す 等
 
 

虐待者、被虐待者本人の「自覚」は問いません

 虐待が発生している場合、虐待をしている人(虐待者)、虐待を受けている人(被虐待者)に自覚があるとは限りません。虐待者が、「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切な行為を続けていることが虐待だと認識していないこともあります。

 また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、被虐待者が無力感から諦めてしまっていることもあります。

 

使用者による障害者虐待を受けたら届出を、発見したら通報を!

 障害者虐待防止法では、虐待の発見者は、市町村または都道府県に通報する義務があり、また、虐待を受けた障害者は届出をすることができます。
 使用者による障害者虐待を受けたり、虐待を受けた恐れのある障害者を発見したら、まず、事業所所在地の各市町障害者虐待防止センターまたは栃木県障害者権利擁護センター(※)へご連絡ください。以下の流れで、栃木労働局へ報告されます。報告を受けた栃木労働局は、栃木県と連携を図りつつ、所管する法律の規定による権限を適切に行使します。また、通報などの秘密は守られます。


  


  (※)各市町障害者虐待防止センターまたは栃木県障害者権利擁護センター等について(栃木県HP

 

障害者虐待の状況

 

リーフレット

 
使用者による障害者虐待をなくそう(PDF:1.0MB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

栃木労働局雇用環境・均等室 TEL : 028-633-2795

栃木労働局 〒320-0845 宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎

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