各種法令・制度・手続き

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休業制度(手続・様式)

◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。

☆下線部は平成21年改正に係る事項

 

 

育児関係

介護関係

手続

○書面で事業主に申出

 ・事業主は、証明書類の提出を求めることができる

 ・事業主は、育児休業の開始予定日及び終了予定日等を、

  書面等で労働者に通知

○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能期間)

   は1か月前まで(ただし、出産予定日前に子が出生したこと

   等の事由が生じた場合は、1 週間前まで)

   1 歳6か月までの申出は2 週間前まで

○出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場

   合は、1 回に限り開始予定日の繰上げ可

○1か月前までに申し出ることにより、子が1 歳に達するまで

   の期間内で1回に限り終了予定日の繰下げ可

   1 歳6か月までの休業をしている場合は、2 週間前の日まで

  に申し出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内

  で1回に限り終了予定日の繰下げ可

○休業開始予定日の前日までに申出撤回可

○上記の場合、原則再度の申出不可

○書面等で事業主に申出

 ・事業主は、証明書類の提出を求めることができる

 ・事業主は、介護休業の開始予定日及び終了予定

   日等を、書面等で労働者に通知

○申出期間(事業主による休業開始日の繰下げ可能

   期間)は2 週間前まで

○2 週間前の日までに申し出ることにより、93 日の範囲

   内で1 回に限り終了予定日の繰下げ可

○休業開始予定日の前日までに申出撤回可

○上記の場合、その後の再度の申出は1 回は可

様式

育児休業申出書【word】、取扱通知書【word】のダウンロードはこちらから

(撤回届、休業期間変更申出書は「その他の制度の申出書、取扱通知書 【word】」から抜粋してご利用ください)

 

休業制度の詳細>>  「休業の定義・対象労働者・対象となる家族の範囲」  「回数・期間

 

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