休業制度(回数・期間)
◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。
育児関係 |
介護関係 |
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休 業 制 度 |
回数 |
○子1 人につき、原則として1 回(ただし、子の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除く。) ○以下の事情が生じた場合には、再度の育児休業 取得が可能 ・新たな産前産後休業、育児休業又は介護休業の開始により育児休業が終了した場合で当該休業に係る子又は家族が死亡等した場合 ・配偶者が死亡した場合又は負傷、疾病、障害により子の養育が困難となった場合 ・離婚等により配偶者が子と同居しないこととなった場合 ・子が負傷、疾病、障害により2週間以上にわたり世話を必要とする場合 ・保育所入所を希望しているが、入所できない場合 ○子が1歳6か月までの育児休業については、子が1歳までの育児休業とは別に取得可能 |
○対象家族1 人につき、3 回 |
期間 |
○原則として子が1 歳に達するまでの連続した期間 ○ただし、配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能 ○子が1 歳に達する日において(子が1歳2か月に達するまでの育児休業が可能である場合に1歳を超えて育児休業をしている場合にはその休業終了予定日において)いずれかの親が育児休業中であり、かつ 次の事情がある場合には、子が1 歳6 か月に達するまで可能 ・保育所入所を希望しているが、入所できない場合 ・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1 歳以降子を養育する予定であったものが死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合 ・子が1歳6ヶ月に達する日以降も、保育園に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより休業期間を2歳まで延長可能(H29.10.1施行) |
○対象家族1 人につき通算93 日まで |
休業制度の詳細>> 「休業の定義・対象労働者・対象となる家族の範囲」 「手続・様式」