各種法令・制度・手続き

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休業制度(休業の定義・対象労働者・対象となる家族の範囲)

◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。

 

 

育児関係

介護関係

休業の定義 ○労働者が原則としてその1 歳に満たない子を養育するためにする休業

○労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業

対象労働者

 

育児休業や介護休業をすることができる期間雇用者について

【厚生労働省HP】

○労働者(日々雇用を除く)

○期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要

・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

・子が1 歳6ヶ月に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

○労使協定で対象外にできる労働者

・雇用された期間が1 年未満の労働者

・1 年(1 歳6 か月までの育児休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了する労働者

・週の所定労働日数が2 日以下の労働者

○労働者(日々雇用を除く)

○期間雇用者は、申出時点において、次の要件を満たすことが必要

・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること

・介護休業開始予定日から起算して93 日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

○労使協定で対象外にできる労働者

・雇用された期間が1 年未満の労働者

・93 日以内に雇用関係が終了する労働者

・週の所定労働日数が2 日以下の労働者

対象となる家族の範囲 ○子

○配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)

父母、子、配偶者の父母

祖父母、兄弟姉妹及び孫

 

休業制度の詳細>>  「回数・期間」  「手続・様式

 

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