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「職業家庭両立推進者」「男女雇用機会均等推進者」「短時間・有期雇用管理者」を選任しましょう!
厚生労働省では、各事業所で男女雇用機会均等法や育児・介護休業法、パートタイム労働法に沿った雇用管理が行われるよう、事業所の規模に関係なく職業家庭両立推進者・機会均等推進責任者・短時間雇用管理者の選任をお願いしております。
それぞれの職務及び選任の要件につきましては次のとおりです。
みなさまの事業所におかれましても、ぜひ御選任の後、FAXまたは郵送で島根労働局雇用均等室あて選任届の御提出をお願いします。
職業家庭両立推進者について
育児・介護休業法では、事業主は、雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければならないと規定しております。これを踏まえ、企業単位で人事労務管理について責任を有する方の御選任をお願いします。
男女雇用機会均等推進者について
男女雇用機会均等法では、女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図り、性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるという役割を担う方として、企業単位で人事労務管理の方針の決定に携わる方の選任をお願いします。
短時間・有期雇用管理者について
パートタイム・有期雇用労働法では、事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用労働者の適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善に関する業務を担当する「短時間・有期雇用管理者」を選任するよう努めなければならないと規定しております。これを踏まえ、事業所単位でパートタイム労働者の人事労務管理について責任を有する方の御選任をお願いします。
島根労働局雇用環境・均等室では、御選任いただいたそれぞれの方に、各種セミナーの開催案内を始め、情報や資料の提供を行っています。
また、担当者を変更される場合も、変更に○印をつけて御連絡をお願いします。
「職業家庭両立推進者」「男女雇用機会均等推進者」「短時間・有期雇用管理者」の選任・変更届
「職業家庭両立推進者」「男女雇用機会均等推進者」「短時間・有期雇用管理者」の選任・変更届
(職業家庭両立推進者、男女雇用機会均等推進者、短時間・有期雇用管理者 選任届の送付先)
島根労働局雇用環境・均等室
〒690-0841 松江市向島町134-10 松江地方合同庁舎5階
電話 0852-31-1161