育児・介護休業法

育児・介護休業法のポイント

■パンフレット「育児・介護休業法のあらまし」(厚生労働省HP)
◎本表は法令により求められる制度の概要であり、各事業所においてより広い内容の制度とすることは望ましいものです。詳細は各制度名をクリックしてご確認ください。
 
育児関係
介護関係
休業制度
○労働者が原則としてその1 歳に満たない子を養育するためにする休業 ○労働者がその要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するためにする休業
休業の定義・対象労働者・対象となる家族の範囲
回数・期間
手続・様式
子の看護休暇
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、1 年に5 日まで(当該子が2人以上の場合は10日まで)、病気・けがをした子の看護又は子に予防接種・健康診断を受けさせるために、休暇が取得できる
〇1日又は時間単位で取得ができる
・時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することができる
・「小学校就学の始期に達するまで」とは、対象の子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までの期間のこと
 
介護休暇
  ○要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1 年に5 日まで(対象家族が2 人以上の場合は10 日まで)、介護その他の世話を行うために、休暇が取得できる
〇1日又は時間単位で取得ができる
・時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、労使協定の締結により、1日単位での取得に限定することができる
・「その他の世話」とは対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等のこと
所定外労働を
制限する制度
○3 歳に満たない子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならない。
時間外労働を
制限する制度
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1か月24 時間、1 年150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は制限時間(1か月24 時間、1 年150 時間)を超えて労働時間を延長してはならない
深夜業を
制限する制度
○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合においては、事業主は午後10 時~午前5 時(「深夜」)において労働させてはならない ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、事業主は午後10時~午前5時(「深夜」)において労働させてはならない
所定労働時間
の短縮措置等
○3歳に満たない子を養育する労働者(日々雇用を除く)であって育児休業をしていないもの(1 日の所定労働時間が6 時間以下である労働者を除く)に関して、1 日の所定労働時間を原則として6 時間とする短時間勤務を講ずる義務 ○要介護状態にある対象家族を介護する労働者(日々雇用を除く)に関して、対象家族1人につき介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上可能な措置(※以下の(1)~(4)のいずれか一つ以上)を講ずる義務
 (1)所定労働時間の短縮措置 (2)フレックスタイム制度 (3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
 (4)労働者が利用できる介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度
育児休業・介護休業等を理由とする
ハラスメント対策
(厚生労働省HP)
○事業主は、育児休業、介護休業その他子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置の申出・利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備その他雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
その他
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族を介護する労働者に関する措置
・労働者の配置に関する配慮
・不利益取扱いの禁止
・職業家庭両立推進者

■「育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法について」(厚生労働省HP)

▼規定例
詳細版(解説付き)(厚生労働省HP)
簡易版(解説付き)(厚生労働省HP)

育児休業申出書
育児・介護休業取扱通知書例
育児・介護休業等制度の申出書、取扱通知書例(適宜抜粋してご利用ください。)
 

■育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

○令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
詳細は、こちら(厚生労働省HP) 
 
男性の育児休業取得促進に関する情報サイト

    育 MEN(イクメン)プロジェクト[厚生労働省委託事業]

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