保険料算定基礎賃金早見表

労働保険制度

賃金総額


賃金とは、賃金、給与、手当、賞与など.名称のいかんを間わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払が事業主に義務づけられているものです。
また、現物給付については、原則として所定の現金給付の代わりに支給するものつまり、その支給によって現金給付が滅額されるものや労働協約において支給が約束されているものは賃金となります。
このような現物給付でも、代金を徴収するものや福利厚生とみなされるものは原則として賃金とはなりません(「労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)」を参照してください。)。
なお、建設の事業及び立木の伐採の事業などについては、労災保険に限り賃金総額の特例が認められています。

労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)

賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
墓本給・固定給等基本賃金 休業補償費
超過勤務手当・深夜手当・休日手当零 退職金
扶養手当・子供手当・家族手当等 結婚祝金
宿、日直手当 死亡弔慰金
役職手当・管理職手当等 災害見舞金
地域手当 増資記念品代
住宅手当 私傷病見舞金
教育手当 解雇予告手当(労働墓準法第20条の規定に基づくもの)
単身赴任手当 年功慰労金
技能手当 出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)
特殊作業手当 制服
奨励手当 会社が全額負担する生命保険の掛金
物価手当 財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)
調整手当 住居の利益(一都の杜員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衝給与が支給されない場合)
賞与  
運動手当  
休業手当  
定期券・回数券等  
創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合)  
チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの)  
雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)  
住居の利益(社宅等の貸与を行っている場合のうち貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合)  

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