- 沖縄労働局 >
- 利用者別・目的別メニュー >
- 事業主の方へ >
- 労働保険の基礎知識、様式 >
- 労働保険料の延納
労働保険料の延納
労働保険料の延納
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、3回に延納することができます。 |
3回分割 |
6/1~9/30までに成立した事業場
|
|||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第1期 | 第2期 |
4.1-7.31 | 8.1-11.30 | 12.1-3.31 | 成立した日-11.30 | 12.1-3.31 |
納期 7月11日 |
10月31日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 |
有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。
なお、これらの事務処理を代行する労働保険事務組合や社会保険労務士の制度があります。