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公益通報者の保護

公益通報


 公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
 沖縄労働局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

 沖縄労働局の通報に対する事務手続きは「厚生労働省における外部の労働者からの通報に対する事務手続きに関する訓令」に基づいて行います。



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沖縄労働局における公益通報手続きについて

公益通報の条件


①通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他の者
②厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
③通報に不正の目的がないこと
④以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
(2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行為の内容等必要な事項)を提出すること。


 通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関・都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイトへリンク)



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通報相談窓口

沖縄労働局雇用環境・均等室

 〒900-0006
  沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第二地方合同庁舎1号館3階
  雇用環境・均等室 雇用環境改善・均等推進監理官
  電話番号:098-868-4403

  窓口受付時間
  8時30分~17時15分

 公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせくさい。

 厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。



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その他関連情報

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