労働保険に加入するには

労働保険に加入するには

労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

保険関係成立届、
概算保険料申告書の提出先等

 

一元適用事業の場合

保険関係成立届(成立した日から10日以内)
提出先:労働基準監督署(所轄)
保険関係成立届(成立した日から10日以内)
提出先:労働基準監督署(所轄)概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)
提出先:(以下のいずれか)
労働基準監督署(所轄)
都道府県労働局(所轄)
日本銀行(代理店、歳入代理店でも可)
郵便局

二元適用事業の場合

1. 労災保険に係る手続き
保険関係成立届(成立した日から10日以内)
提出先:労働基準監督署(所轄) 概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)
提出先:(以下のいずれか)
労働基準監督署(所轄)
都道府県労働局(所轄)
日本銀行(代理店、歳入代理店でも可)
郵便局
2. 保険関係成立届(成立した日から10日以内)
提出先:労働基準監督署(所轄) 概算保険料申告書(保険関係成立の日から50日以内)
提出先:(以下のいずれか)
労働基準監督署(所轄)
都道府県労働局(所轄)
日本銀行(代理店、歳入代理店でも可)
郵便局
 
一般に農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業です。


注1. 1.2の手続を行った後又は同時に1.2の手続を行います。

注2. 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び.「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出しなければなりません。

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