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保険料の計算方法
労災保険料
| 労働保険料は労働者に支払う賃金の総額に保険率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。 そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。 | 
※雇用保険被保険者の負担について
			  事業主が被保険者から保険料を控除する場合は、被保険者の賃金総額に労働者負担分の
			 雇用保険料を乗じた額を控除して下さい。
なお、上記により計算した被保険者負担分に1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりとなります。
- 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
- 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
- ただし、憤習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。
| 第1種・第2種・第3種特別加入保険料 | 
| 特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は3,500円から25,000円)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険率を乗じて得た額です。 | 
| 印紙保険料 | 
| 雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。 | 
| 印紙の穫類 | 賃金日額区分 | 保険料の負握額 | ||
| 保険料額 | 事業主 | 被保険者 | ||
| 第1級 | 11,300円以上 | 176円 | 88円 | 88円 | 
| 第2級 | 8,200円以上 11,300円朱満 | 146円 | 73円 | 73円 | 
| 第3級 | 8,200円未満 | 96円 | 48円 | 48円 | 







 
