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令和8年7月より障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせします。
※今回の改正に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和8年7月から従業員37.5人以上に変更となります。詳細はリーフレットをご参照ください。
●「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(リーフレット:PDF 607KB)


● こちらをクリックすると、法定雇用率が2.7%に上がった場合の計算ができます (Excel 75KB)
※詳しくは、厚生労働省HP「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」のページに掲載の「記入要領等について」をご確認ください 。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせします。
※今回の改正に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、令和8年7月から従業員37.5人以上に変更となります。詳細はリーフレットをご参照ください。
●「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(リーフレット:PDF 607KB)


● こちらをクリックすると、法定雇用率が2.7%に上がった場合の計算ができます (Excel 75KB)
※詳しくは、厚生労働省HP「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」のページに掲載の「記入要領等について」をご確認ください 。
この記事に関するお問い合わせ
職業安定部 職業対策課
電話 097-535-2090







