改正育児・介護休業法、両立支援等助成金のご案内

育児・介護休業法

 「育児・介護休業法」とは、育児及び介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することにより、その福祉を増進することを目的としています。
 少子高齢化が進み、人口減少が加速している中、誰もが活躍できる社会を実現していくことが課題となっています。こうした社会情勢の中、令和6年5月に育児・介護休業法の改正法が成立し、令和7年4月から順次施行されます。皆様には、今回の改正点についてご確認をお願いします。
 
育児・介護休業法の改正ポイントについては、コチラ
育児・介護休業法についてはコチラ(厚生労働省HP)
長野労働局では、育児休業制度等に関する相談窓口を開設しております。詳細はコチラ

両立支援等助成金


 仕事と育児・介護の両立推進のため、両立支援等助成金をご活用ください。両立支援等助成金は、中小企業を対象として、育児・介護休業法を上回る取り組みを行った場合に支給対象となります。
 令和6年1月から「育休中等業務代替支援コース」、令和6年4月から「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が新設され、更に充実した内容となっています。
 両立支援等助成金は対象労働者の育児休業開始前に必要な取組がありますので、事前に取組内容のご確認をお願いします。
 
両立支援等助成金についてはコチラ
令和6年度両立支援等助成金の変更内容はコチラ
両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」はコチラ
両立支援等助成金の申請書等はコチラ(厚生労働省HP)

問い合わせ

両立支援等助成金に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 助成金係

TEL
026-223-0560

次世代育成支援対策推進法

 「次世代育成支援対策推進法」とは時代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために成立したものになります。
 常時雇用する労働者が101人以上の企業は労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を労働局に届出ることが義務とされています。
 この行動計画に定めた目標を達成するなど一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣認定の「くるみん認定」等の
認定を受けることができます。
 認定を受けると認定マークを商品、広告、求人広告などにつけることができるようになり、子育てサポート企業であることをPRすることができます。
 この法律は、令和7年3月末までの時限立法でしたが、令和6年5月に改正され、令和17年3月31日まで延長となりました。また、変更点として令和7年4月1日の施行日以降に開始する行動計画には、育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付けられます。詳細については、ご確認をお願いします。
 
次世代育成支援対策推進法の改正ポイントについては、コチラ
次世代育成支援対策推進法の詳細については、コチラ(厚生労働省HP )
くるみん認定については、コチラ(厚生労働省HP )
長野県内の認定企業については、コチラ
長野労働局 次世代育成支援対策推進法一般事業主行動計画Q&Aは、コチラ

問い合わせ

次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 指導係

TEL
026-227-0125

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