熊本労働局
第14次労働災害防止推進計画
(アウトプット・アウトカム指標一覧)

   
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 計画の実施状況の評価はそれぞれのアウトプット指標に対する「判定基準」で判定を行い、計画の進捗状況を把握する。
 またアウトプット指標達成が、アウトカム指標に寄与しているか等の評価も行う。


 
番号 重点事項 アウトプット指標 判定基準 アウトカム指標
1
 
行動災害防止対策
【全業種】
 転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を2027年までに50%以上とする。
  • 耐滑靴、躓きにくい靴の導入
  • 転倒危険箇所マップの作成
  • 滑りにくい床面塗装の採用
  • 転倒防止体操の励行
  • 転倒災害防止に係る安全衛生教育の定例化

  • 転倒の年齢層別死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに男女ともその増加に歯止めをかける。
  • 転倒による平均休業見込日数を2027年までに40日以下とする。
  • 社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに減少させる。
2 卸売業・小売業/医療・福祉の事業場における
正社員以外への安全衛生教育の実施率を2027年までに80%以上とする。
  • 非正規社員を含む雇入れ時の教育の実施
  • 年間計画に基づく教育の実施
  • 作業手順の作成とその周知の実施

3 介護・看護作業において、
ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。
  • 導入のための推進チームの結成
  • リフト等の福祉用具の導入
  • 職員研修の実施と責任者の選任

4 高年齢労働者対策 【全業種】
エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢労働者の安全確保の取組を実施する事業場の割合を2027年までに50%以上とする。
  • エイジアクション100のチェックリストの活用
  • 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
  • 高年齢者の特性を考慮した作業管理
  • 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

  • 60歳代以上の死傷年千人率を2022年と比較して2027年までに男女ともその増加に歯止めをかける。
  • 50歳代以上の労働者の新型コロナウイルス感染症を除く災害発生件数を2022年と比較して2027年までにその増加に歯止めをかける。
5 外国人労働者対策 【全業種】
母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50%以上とする。
  • 職場の安全サイト掲載の動画教材の使用
  • 厚労省HP掲載のマンガ教材教材の使用
  • 事業者が独自に作成した教材の使用

  • 外国人労働者の死傷年千人率を2027年までに全体平均以下とする。
6 陸上貨物運送事業 陸上貨物運送事業における
荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業場(荷主となる事業場を含む。)の割合を2027年までに45%以上とする。
  • 陸運事業者及び荷主等のそれぞれに荷役災害担当者を指名
  • 陸運事業者と荷主等による安全衛生協議組織の設置
  • 安全作業連絡書による連絡調整の実施

  • 陸上貨物運送事業の死傷者数を2027年までに2022年と比較して5%以上減少させる。
7 建設業 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。
  • COHSMSISO45001の導入
  • 建設店社でのリスクアセスメントの実施
  • 建設現場でのリスクアセスメント(リスクKYを含む)の実施

  • 建設業の死亡者数を2027年までに2022年と比較して15%以上減少させる。
  • 建設業の死傷者数を2027年までに2022年と比較して5%以上減少させる。
8 はさまれ・巻き込まれ災害及び激突され災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む土木工事業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。
9 切れ・こすれ災害及び転倒災害の防止のリスクアセスメントに取り組む建築工事業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。
10 製造業 機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60%以上とする。
  • 製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれの死傷者数を2027年までに2022年と比較して5%以上減少させる。
11 切れ・こすれ災害及び転倒災害の防止に取り組む食料品製造業の事業場の割合を2027年までに60%以上とする。 ※切れ・こすれ災害に関して、
  • 使用機械のリスクアセスメントの実施
  • 包丁の使用に関して、保護手袋の使用



※転倒災害に関しては「行動災害防止対策」に同じ。
  • 食料品製造業の死傷者数を2027年までに2022年と比較して5%以上減少させる。
12 林業 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を2027年までに50%以上とする。
  • 現場での事前実地調査結果に基づきリスクアセスメントを実施した上での作業計画の策定
  • 適正な受け口、追い口、つるの作成
  • 偏心木、裂けやすい木に対する追いづる切りの採用

  • 林業の死亡者数を2027年までに2022年と比較して15%以上減少させる。
13 作業開始前の朝礼において、チェックリストに基づいて作業者の資格の確認を行う事業所の割合を2027年までに80%以上とする。
  • 熊本労働局で事業者向けに作成したチェックリストを用いて確認している
  • 事業者が独自に作成したチェックリストにより確認している

14 健康確保対策 企業における年次有給休暇の取得率を2025年までに70%以上とする。
  • 年次有給休暇管理簿に基づいて、毎年一定の基準日を定めて取得率を算定している。

  • 週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を2025年までに5%以下とする。
15 勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を2025年までに15%以上とする。
  • 就業規則又は労働協約において、終業から次の始業までの休息時間を9時間以上確保することを定めている。

16
 
メンタルヘルス対策に取り組む事業者(労働者10人以上)の割合を2027年までに80%以上とする。

  • 自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者の割合を2027年までに50%未満とする。
17 50人以上の事業場におけるストレスチェックの集団分析実施の割合を2027年までに90%以上とする。
  • 実施者による集団分析の実施
  • 衛生委員会への分析結果の報告・検討

18 50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上とする。
19 必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに80%以上とする。
  • 外部資源を含めた産業保健スタッフの確保と相談体制の整備
  • 治療と仕事の両立支援制度の導入

20 化学物質対策 労働安全衛生法第57条及び第57条の2に基づくラベル表示・安全データシート(以下「SDS」という。)の交付の義務対象となっていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、ラベル表示、SDSの交付を行っている事業場の割合を2025年までにそれぞれ80%以上とする。
  • GHS分類が行われている全ての化学物質を含有する製品について、ラベルの表示、SDSの交付を行っている。
  • SDSの交付については、直接交付する以外に、自社のホームページにデータを掲載するとともに、そのアドレスを相手に通知している。

  • 化学物質の性状に関連の強い死傷災害(有害物等との接触、爆発、火災によるもの)の件数を2018年から2022年までの5年間と比較して、2023年から2027年までの5年間で、5%以上減少させる。
21 労働安全衛生法第57条の3に基づくリスクアセスメントの実施の義務対象となっていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リスクアセスメントを行っている事業場の割合を2025年までに80%以上とするとともに、リスクアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を実施している事業場の割合を2027年までに80%以上とする。
  • GHS分類が行われている全ての化学物質を含有する製品について、SDSの交付を受けた上でリスクアセスメントを行っている。
  • リスクアセスメントの実施結果に基づき、衛生委員会においてばく露低減措置を検討し実施している。

22 熱中症災害防止のために暑さ指数を把握している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。
  • 14次防期間中の5年間に熱中症による死亡者を発生させないこと、及び、不休災害を含む死傷災害の増加率を第13防期間と比較して減少させる。










 

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