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- 熊本労働局第14次労働災害防止推進計画(アウトプット・アウトカム指標一覧)
熊本労働局
第14次労働災害防止推進計画
(アウトプット・アウトカム指標一覧)
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計画の実施状況の評価はそれぞれのアウトプット指標に対する「判定基準」で判定を行い、計画の進捗状況を把握する。
またアウトプット指標達成が、アウトカム指標に寄与しているか等の評価も行う。
番号 | 重点事項 | アウトプット指標 | 判定基準 | アウトカム指標 |
1 |
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【全業種】 転倒災害対策(ハード・ソフト両面からの対策)に取り組む事業場の割合を2027年までに50%以上とする。 |
等 |
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2 | 卸売業・小売業/医療・福祉の事業場における 正社員以外への安全衛生教育の実施率を2027年までに80%以上とする。 |
等 |
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3 | 介護・看護作業において、 ノーリフトケアを導入している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。 |
等 |
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4 | 高年齢労働者対策 | 【全業種】 エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢労働者の安全確保の取組を実施する事業場の割合を2027年までに50%以上とする。 |
等 |
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5 | 外国人労働者対策 | 【全業種】 母国語に翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事業場の割合を2027年までに50%以上とする。 |
等 |
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6 | 陸上貨物運送事業 | 陸上貨物運送事業における 荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく措置を実施する陸上貨物運送業等の事業場(荷主となる事業場を含む。)の割合を2027年までに45%以上とする。 |
等 |
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7 | 建設業 | 墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む建設業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。 |
等 |
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8 | はさまれ・巻き込まれ災害及び激突され災害の防止に関するリスクアセスメントに取り組む土木工事業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。 | |||
9 | 切れ・こすれ災害及び転倒災害の防止のリスクアセスメントに取り組む建築工事業の事業場の割合を2027年までに85%以上とする。 | |||
10 | 製造業 | 機械による「はさまれ巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を2027年までに60%以上とする。 |
等 |
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11 | 切れ・こすれ災害及び転倒災害の防止に取り組む食料品製造業の事業場の割合を2027年までに60%以上とする。 | ※切れ・こすれ災害に関して、
等 ※転倒災害に関しては「行動災害防止対策」に同じ。 |
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12 | 林業 | 「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を2027年までに50%以上とする。 |
等 |
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13 | 作業開始前の朝礼において、チェックリストに基づいて作業者の資格の確認を行う事業所の割合を2027年までに80%以上とする。 |
等 |
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14 | 健康確保対策 | 企業における年次有給休暇の取得率を2025年までに70%以上とする。 |
等 |
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15 | 勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を2025年までに15%以上とする。 |
等 |
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16 |
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等 |
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17 | 50人以上の事業場におけるストレスチェックの集団分析実施の割合を2027年までに90%以上とする。 |
等 |
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18 | 50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を2027年までに50%以上とする。 |
等 |
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19 | 必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を2027年までに80%以上とする。 |
等 |
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20 | 化学物質対策 | 労働安全衛生法第57条及び第57条の2に基づくラベル表示・安全データシート(以下「SDS」という。)の交付の義務対象となっていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、ラベル表示、SDSの交付を行っている事業場の割合を2025年までにそれぞれ80%以上とする。 |
等 |
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21 | 労働安全衛生法第57条の3に基づくリスクアセスメントの実施の義務対象となっていないが、危険性又は有害性が把握されている化学物質について、リスクアセスメントを行っている事業場の割合を2025年までに80%以上とするとともに、リスクアセスメント結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を実施している事業場の割合を2027年までに80%以上とする。 |
等 |
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22 | 熱中症災害防止のために暑さ指数を把握している事業場の割合を2023年と比較して2027年までに増加させる。 |
等 |
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