紛争解決援助制度

援助手続きの流れ

 援助手続きの流れは下図のようになります。この申立てをしたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。
 

労働局長による紛争解決の援助手続きの流れ

援助の申立て

  • 「紛争当事者」(労働者※または事業主)からの援助の申立てにより手続きを開始    
    ※パートタイム・有期雇用労働法に基づく場合は、パートタイム・有期雇用労働者

  • 来局の他、文書(連絡先記載)または電話での申立て、代理人による申立ても可能(申立書などの文書は必要ありません)

※代理人による申立ての場合は、委任状等を提出してください。

援助の実施

  • 申立者、被申立者に対する事情聴取
    ※代理人が同席等する場合は、委任状等を提出してください。

  • 第三者に対する事情聴取
    紛争の内容などの把握に必要な場合で、申立者および被申立者の了承を得た場合に実施

  • 問題の解決に必要な援助(助言・指導・勧告)の実施
援助の中で解決金等の具体的な金額を労働局からお示しすることはできません。
下矢印
 
下矢印

解決

  • 当事者双方による援助の内容の受け入れ
 

打ち切り

  • 本人の死亡、法人の消滅などがあった場合

  • 申立てが取り下げられた場合

  • 被申立者が非協力的で度重なる要請にもかかわらず事情聴取に応じない場合

  • 対立が著しく強く、歩み寄りが困難である場合 など
※必要に応じ、一定の場合には調停申請ができます。



 

援助対象者

 紛争の当事者である労働者(パートタイム・有期雇用労働法に基づく場合はパートタイム労働者・有期雇用労働者)と事業主

 ※労働組合、使用者団体など紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。


 

援助の対象となる紛争

● 男女雇用機会均等法に基づく場合

以下に関する労働者と事業主との間の紛争
  • 以下の事項に関する性別による差別的取扱い
    募集・採用、配置(業務の分配および権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、
    一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働条件の変更
  • 均等法で禁止される間接差別
  • 婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
  • セクシャルハラスメントを防止する措置
  • 母性健康管理措置(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理)
  • 妊娠・出産等に関するハラスメントを防止する措置
  • セクシャルハラスメントと妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
 

● 育児・介護休業法に基づく場合

以下に関する労働者と事業主との間の紛争
  • 育児休業制度
  • 介護休業制度
  • 子の看護休暇制度
  • 介護休暇制度
  • 所定外労働の制限
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限
  • 所定労働時間の短縮措置等
  • 労働者の配置に関する配慮
  • 育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い
  • 育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置
  • 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い


令和4年4月、令和4年10月以降は、以下も対象となります。
令和4年4月1日施行
  • 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合の措置
  • 本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出を理由とする不利益取扱い

 

令和4年10月1日施行
  • 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
  • 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の申出・取得を理由とする不利益な取扱い
  • 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)中の就業可能日等を申出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取扱い

 

 

● パートタイム・有期雇用労働法に基づく場合

以下に関するパートタイム労働者・有期雇用労働者と事業主との間の紛争が対象になります。
  • 昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
  • 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の禁止
    (均衡待遇)
  • 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する差別的取扱い
    (均等待遇)
  • 職務の遂行に必要な教育訓練の実施
  • 福利厚生施設利用の機会の配慮
  • 通常の労働者への転換を推進するための措置
  • 雇入れ時の雇用管理の改善措置の内容(賃金制度の内容等)の説明、待遇を決定するとき考慮した事項の説明
  • パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合の通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明
  • 通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明を求めたこと等を理由とする不利益取扱い
 

● 労働施策総合推進法に基づく場合

以下に関する労働者と事業主との間の紛争
  • パワーハラスメントを防止する措置※
  • パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い

  ※中小企業の場合は令和4年4月1日以降に生じた紛争が対象




 

対象とならない紛争(上記4つともに)

 ●労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争など

次のような場合にも、原則として援助の対象となりません。
  • 援助対象事項からの逸脱がある場合
  • 申立てをした紛争に関し、確定判決が出されている場合
  • 申立てをした紛争が既に司法的救済または局長の援助以外の行政的救済に係属している場合
  • 申立てをした紛争が集団的な労使紛争にからんだものである場合
  • 申立てをした紛争に関し、調停に係属し、既に調停案受諾勧告が行われ、当事者双方が調停案を受諾した、または打ち切られた場合
  • 事業主の措置が行われた日、または措置の内容が終了した日から1年以上経過している場合

など


 

援助の事例

 この制度により解決した事例は こちらをご覧ください。


 

申出様式・パンフレット

  援助の申出票はこちらです。

  パンフレットはこちらです。




 

その他関連情報

情報配信サービス

〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階

Copyright(c)2000-2011 Kumamoto Labor Bureau.All rights reserved.