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紛争解決援助制度
援助手続きの流れ
労働局長による紛争解決の援助手続きの流れ
援助の申立て
※代理人による申立ての場合は、委任状等を提出してください。 |
援助の実施
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解決
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打ち切り
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援助対象者
※労働組合、使用者団体など紛争の当事者以外の第三者は対象となりません。
援助の対象となる紛争
● 男女雇用機会均等法に基づく場合 |
- 以下の事項に関する性別による差別的取扱い
募集・採用、配置(業務の分配および権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、
一定の範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働条件の変更 - 均等法で禁止される間接差別
- 婚姻を理由とする解雇等、妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱い
- セクシャルハラスメントを防止する措置
- 母性健康管理措置(妊娠中・出産後の女性労働者の健康管理)
- 妊娠・出産等に関するハラスメントを防止する措置
- セクシャルハラスメントと妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
● 育児・介護休業法に基づく場合 |
- 育児休業制度
- 介護休業制度
- 子の看護休暇制度
- 介護休暇制度
- 所定外労働の制限
- 時間外労働の制限
- 深夜業の制限
- 所定労働時間の短縮措置等
- 労働者の配置に関する配慮
- 育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置
- 育児休業・介護休業等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
令和4年4月、令和4年10月以降は、以下も対象となります。
令和4年4月1日施行 |
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令和4年10月1日施行 |
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● パートタイム・有期雇用労働法に基づく場合 |
- 昇給、退職手当および賞与の有無、相談窓口についての労働条件の文書交付などによる明示
- 通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の禁止
(均衡待遇) - 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者・有期雇用労働者に対する差別的取扱い
(均等待遇) - 職務の遂行に必要な教育訓練の実施
- 福利厚生施設利用の機会の配慮
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
- 雇入れ時の雇用管理の改善措置の内容(賃金制度の内容等)の説明、待遇を決定するとき考慮した事項の説明
- パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合の通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明
- 通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由の説明を求めたこと等を理由とする不利益取扱い
● 労働施策総合推進法に基づく場合 |
- パワーハラスメントを防止する措置※
- パワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱い
※中小企業の場合は令和4年4月1日以降に生じた紛争が対象
対象とならない紛争(上記4つともに)
次のような場合にも、原則として援助の対象となりません。
- 援助対象事項からの逸脱がある場合
- 申立てをした紛争に関し、確定判決が出されている場合
- 申立てをした紛争が既に司法的救済または局長の援助以外の行政的救済に係属している場合
- 申立てをした紛争が集団的な労使紛争にからんだものである場合
- 申立てをした紛争に関し、調停に係属し、既に調停案受諾勧告が行われ、当事者双方が調停案を受諾した、または打ち切られた場合
- 事業主の措置が行われた日、または措置の内容が終了した日から1年以上経過している場合
など
援助の事例
申出様式・パンフレット
パンフレットはこちらです。