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紛争解決援助制度と調停
制度概要
●男女均等取扱い等に関するトラブル
●育児・介護休業等に関するトラブル
●パートタイム労働者。有期雇用労働者の差別的取扱い、
均等待遇および通常の労働者への転換推進措置などに関するトラブル
●職場におけるパワーハラスメントに関するトラブル
トラブル解決のための援助には、次の2つの方法があります。
1 | 労働局長による紛争解決の援助 | 男女雇用機会均等法第17条 育児・介護休業法第52条の4 パートタイム・有期雇用労働法第24条 労働施策総合推進法第30条の5 |
2 | 機会均等調停会議 両立支援調停会議 均衡待遇調停会議 優越的言動問題調停会議による調停 |
男女雇用機会均等法第18条 育児・介護休業法第52条の5 パートタイム・有期雇用労働法第25条 労働施策総合推進法第30条の6 |
- この2つの制度は、労働局長または調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間に立ち、両当事者の納得が得られるよう解決を図ることを目的とした行政サービスです。
また、雇用環境・均等室以外の部署において、障害者であることを理由とする差別や合理的な配慮の提供に関するトラブル(職業対策課担当)、派遣労働者と通常の労働者の間の不合理な待遇差に関するトラブル(需給調整事業室担当)のために同様の援助制度があります。
それぞれの制度の特徴を踏まえ、ご希望の解決方法を選択してください。
紛争解決援助制度と調停の概要
パンフレットは、こちらをご覧ください。
参考)個別労働紛争解決制度
詳しい制度は、こちらをご覧ください。
紛争解決援助制度と調停に関するよくある質問と回答
Q. | 相談すると、雇用環境均等室はどんなことをしてくれるの? |
A. | 法律の内容についての情報提供などを行います。 また、トラブル等について、法律上可能な対応案について説明し、ご希望に応じ紛争解決援助を実施します。 |
Q. | 援助を受けたら、会社から嫌がらせを受けないか心配です。 |
A. | 援助を申出たことことによる、不利益取扱い(解雇、配置転換、降格、減給など)は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法で禁止されています。 万一、そのような取扱いを受けた場合には、雇用環境・均等室が会社に指導などを行います。 |
Q. | 雇用環境・均等室の援助を受けるメリットは? |
A. | 裁判に比べ、手続きが簡単で、解決までの時間も短く、援助を受けるための費用がかかりません。 |
Q. | 世間体も気になるし、周りに知られないか心配です。 |
A. | 関係者以外に援助や調停の内容は公にしません。プライバシーが保護されます。 |
紛争解決援助制度・調停の特徴
1 | 公平・中立性 |
厳正中立・構成を保ち、法に忠実かつ客観的な立場から援助を実施します。 |
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2 | 互譲性 |
当事者双方の譲り合い、歩み寄りによる、紛争の現実的な解決を図ります。 |
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3 | 簡易・迅速性 |
時間的、経済的負担がかかる裁判に比べ、手続きが迅速、簡便です。 |
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4 | 無料 |
紛争解決援助制度・調停は無料で利用できます。 |
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5 | プライバシーの保護 |
関係者以外に援助や調停の内容は公にされず、紛争当事者のプライバシーが保護されます。 |
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6 | 不利益取扱いの禁止 |
労働者が都道府県労働局長による援助や調停の申請をしたことを理由として、事業主がその労働者に対し解雇、配置転換、降格、減給などの不利益取扱いをすることを禁止しています。。 |
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2つの制度について
簡単な手続きで迅速に行政機関に解決してもらいたい場合(助言・指導・勧告)
詳細は、こちらをご覧ください。
●調停委員による調停
公平、中立性の高い第三者機関に援助してもらいたい場合(調停会議)
詳細は、こちらをご覧ください。