障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります【職業対策課】

民間企業の障害者の法定雇用率は、平成30年4月から2.2%になります。

平成30年4月1日からの変更点

Ⅰ.障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わります

Ⅱ.現行より0.2%引き上げられ、民間企業の法定雇用率は2.2%に変わります

今回の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が従業員50人以上から 45.5人以上に広がります。

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Ⅲ.精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります

①精神障害者である短時間労働者
②雇入れから3年以内又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
③平成35年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者福祉手帳を取得した方

①~③のいずれにも該当する方は、対象者1人につき、1人とカウントします。(対象とならない場合もあります。)
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満である方です。
 

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【担当】 職業対策課障害者雇用対策係

 

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