神奈川地方労働審議会公開要綱について【総務課】

神奈川地方労働審議会公開要綱

第1条 この要綱は、神奈川地方労働審議会(以下「審議会」という。)の公開に関し、審議会運営規程によるほか、その具体的な取扱いについて定める。
第2条 審議会運営規程第5条に基づく会議の非公開の決定及び第6条に基づく議事録等の非公開の決定は、審議会において会長が行う。
第3条 審議会の傍聴は全て事前申込制とする。審議会当日の申込は原則としてこれを認めない。
第4条 審議会の傍聴を希望する者は、審議会のおよそ1週間前までに、電子メール又は郵送により申し込むものとする。一人の申込について、電子メールの本文1通とし、ファイルの添付は認めない。郵送による場合は、はがき1枚又は封書1枚とする。ただし介助者が必要な場合は、その旨及び介助者の氏名を記入するものとする。
第5条 公開する審議会の開催日時及び場所については、審議会の2週間前に神奈川労働局掲示板に掲示する。ただし審議会の開催決定がこれに満たない場合は、開催が決定され次第掲示するものとする。この場合、前項に規定する申込みの締切期日を必要に応じ短縮する。
第6条 傍聴を希望する者が多い場合は抽選とする。
第7条 傍聴は事前申込者(抽選の場合は当選者)本人のみとする。ただし第4条に規定する介助者についてはこれを認める。
第8条 傍聴人は傍聴人名簿に記入することとする。
第9条 傍聴人には別添の遵守事項を周知させるものとする。
第10条 公開する審議会であっても、一部を非公開とすることができる。この場合、傍聴人は速やかに退去しなければならない。
第11条 第3条、第4条及び第7条の規定にかかわらず、報道関係者については、原則として取材を認める。この場合であってもビデオ、カメラ等の撮影及び録音は、審議会開始直前までとする。
第12条 議事録(議事録を非公開とする場合は議事要旨)は、およそ1ヶ月以内にこれを公開するものとする。
第13条 傍聴人が遵守事項に反する行為をとった場合、会長は退去を命ずるなど必要な措置をとるものとする。

審議会傍聴に当たっての遵守事項

1. 傍聴整理券番号と同じ番号の席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてください(開始5分前までに指定の席に着席してください。審議会開始後の入場はお断りします。)。
2. 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
3. 携帯電話・ポケットベル等の電源は、必ず切って傍聴してください。
4. 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用は認められません。
5. 静粛を旨とし、審議の妨害になるような行為は慎んでください。
6. 審議における言論に対し、賛否を表明し、または拍手をすることはできません。
7. プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を妨げるおそれのあるものは、会場内に持ち込まないでください。
8. ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。
9. 銃刀類その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他秩序を乱すおそれがあると認められる者の傍聴はお断りします。
10. その他、会長及び神奈川地方労働審議会事務局職員の指示に従うようお願いします。
なお、上記の各事項に反する行為を行う者については、主宰者は、その者を退場させ、今後の傍聴を断ることがあります。



 

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