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神奈川地方労働審議会運営規程について【総務課】
神奈川地方労働審議会運営規程
第1条 | 神奈川地方労働審議会(以下「審議会」という。)の議事運営は、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第156条の2及び地方労働審議会令(平成13年政令第320号。以下「審議会令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 |
第2条 | 審議会の会議(以下「会議」という。)は、神奈川労働局長(以下「労働局長」という。)の請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委員の3分の1以上から請求があったときに会長が招集する。 |
2 | 審議会は、前項の規定にかかわらず、その議事が諮問のみの場合にあっては、労働局長から会長あて諮問文を発出することをもって、会議の招集に代えることができる。 |
3 | 労働局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時を明らかにしなければならない。 |
4 | 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも7日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び労働局長に通知しなければならない。 |
第3条 | 委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。次項において同じ。)を利用する方法によって会議に出席することができる。 |
2 | テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第8条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する会議への出席に含めるものとする。 |
3 | 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、その旨を会長に通知しなければならない。 |
第4条 | 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 |
2 | 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受けるものとする。 |
3 | 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くことができる。 |
第5条 | 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 |
第6条 | 審議会の議事については、議事録を作成する。 |
2 | 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 |
3 | 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 |
第7条 | 第2条から第6条までの規定は、審議会令第6条に規定する部会(以下「部会」という。)及び同令第7条に規定する最低工賃専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」、また「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。 |
第8条 | 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議書又は議決書をその都度労働局長に送付しなければならない。 |
2 | 審議会は、厚生労働省組織令第156条の2第2項第2号の規定により関係行政機関に建議したときは、その写しを労働局長に送付しなければならない。 |
第9条 | 審議会は、その定めるところにより、次の部会を置くことができる。 一 労働災害防止部会 二 家内労働部会 三 港湾労働部会 |
第10条 | 部会長が委員である部会又は最低工賃専門部会が、その所掌事務について 議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 |
2 | 審議会は、部会長が臨時委員である部会又は最低工賃専門部会の議決に関し、会長を除いた審議会の委員及び臨時委員が当該議決の取り扱いを会長に一任した場合、会長の決するところをもって審議会の議決とすることができる。 |
第11条 | 臨時委員及び専門委員は、審議会令第4条第4項及び第5項に規定する場合のほか、会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任を妨げない。 |
第12条 | 部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同数とする。この場合において、部会に属すべき委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、異なる数とすることができる。 |
第13条 | この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営に関し必要な事項は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定める。 |
第14条 | この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 |
附則 | この規程は、平成13年11月22日から施行する。 |
附則 | この規程は、平成19年11月5日から施行する。 |
附則 | この規程は、令和3年11月29日から施行する。 |
参考条文抜粋
○厚生労働省組織令 | |
第百五十六条の二(地方労働審議会) | |
都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。 | |
2 | 地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都道府県労働局長の諮問に応じて労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、労働安全衛生法、作業環境測定法、賃金の支払の確保等に関する法律、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第四十四条、第四十五条及び第四十七条の規定に限る。)、港湾労働法及び家内労働法の施行並びに公共職業安定所の業務に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関(家内労働法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。 三 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
3 | 厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第一号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。 |
4 | 前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令の定めるところによる。 |
○地方労働審議会令 | |
第一条(名称) | |
地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。 | |
第二条(組織) | |
審議会は、委員十八人で組織する。 | |
2 | 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 |
3 | 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 |
第三条(委員等の任命) | |
委員は、労働者(家内労働法(昭和四五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。 | |
2 | 臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。 |
3 | 専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。 |
第四条(委員の任期等) | |
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
2 | 委員は、再任されることができる。 |
3 | 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職務を行うものとする。 |
4 | 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 |
5 | 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 |
6 | 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 |
第五条(会長) | |
審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。 | |
2 | 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 |
3 | 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 |
第六条(部会) | |
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 | |
2 | 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 |
3 | 前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係労働者を代表する臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。 |
4 | 部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のうちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 |
5 | 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 |
6 | 部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 |
7 | 審議会は、その定めるところにより、部会(その部会長が委員であるものに限る。)の議決をもって審議会の議決とすることができる。 |
第七条(最低工賃専門部会) | |
家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。 | |
2 | 前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。 |
3 | 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。 |
4 | 前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。 |
第八条(議事) | |
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 | |
2 | 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
3 | 前二項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 |
第九条(庶務) | |
審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。 | |
第十条(雑則) | |
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 | |
○家内労働法 | |
第二十一条(専門部会等) | |
審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。 | |
2 | 前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。 |
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