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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)が改正され、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。
具体的な内容については、リーフレット『新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について』をご覧ください。
内容
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう)等の必要な措置を講じるものとする。
≪適用の期間≫
令和2年5月7日(木)~令和5年3月31日(金)
- Q&A等詳細はこちらに掲載されています【厚生労働省HP】
- 本措置に関する特別相談窓口を開設します(開設期間 令和2年10月1日~令和5年3月31日)
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による助成金
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、年次有給休暇とは別に、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(賃金相当額の6割以上)の制度を設け、母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を所定日数以上取得させた企業に対して助成します。
申請期限は、令和5年5月31日までとなります。
支給申請様式などの詳細については、以下のHPをご参考ください。
- ≪リーフレット≫
- 令和2年5月7日から令和5年3月31日までに合計20日以上取得させた場合(雇用保険被保険者)
- 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース」
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに合計5日以上取得させた場合(令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に 関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金 」を受給していないこと、令和3年度に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を受給していないこと。雇用保険被保険者でない方も対象です。)
- 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」