インチキ内職にご注意ください【賃金室】

 「簡単な作業で高収入」、「新しい現金収入の道」、「副業にピッタリ」などといったうたい文句で内職者を募る広告宣伝が数多く見られますが、中には条件の違いなどから思わぬ被害に合うケースが少なくありません。
 こうしたいわゆる「インチキ内職」には、以下のような例があります。
 誰にでもできる簡単な仕事で高収入が得られるというような「うまい話」は、普通ありえません。
 内職を始めるときは、工賃等委託条件をきちんと確認し、いわゆる「インチキ内職」の被害にあわないよう十分注意しましょう。
 

【1】 内職講習会と称して多額の受講料等を取り、委託した仕事については種々の条件をつけて買いたたいたり、仕上がり具合を問題にして買上げを拒否する。
 
【2】 相当の工賃収入が得られると宣伝し、高額の機械を市価の倍額ぐらいの価格で売りつけ、工賃の取り決めはあいまいである。
 
【3】 あて名書きの内職で、報酬は通信販売用のダイレクトメールに対する商品の申込数に応じた歩合制で支払われることや、返還するとしていた保証金を、業務をやめても返還しない。
 
【4】 登録料を払って会員になれば仕事を紹介すると宣伝しているが、仕事はまったく紹介せず、登録料の返還を要求しても返還しない。
 
【5】 自宅で簡単にできる内職という広告で、ワープロやパソコンを高額で売りつけたり、高額の講習料を取るが、仕事はもらえない。
 
詳細は 神奈川労働局 労働基準部 賃金室
 (TEL 045-211-7354)
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57
 横浜第二合同庁舎8階

または各警察署生活経済課、消費生活センターまでお問い合わせください。

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