平均賃金について【賃金室】

平均賃金はどうやって計算する?

 ここでいう平均賃金とは、給料の相場などという意味ではなく、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
 平均賃金は,労働者の生活を保障するためのものですから、通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です(労働基準法第12条)。
 

平均賃金の計算はこんなときに

(1) 労働者を解雇する場合の予告に代わる 解雇予告手当
… 平均賃金の30日分以上 (労基法第20条)
(2) 使用者の都合により休業させる場合に支払う 休業手当
… 1日につき平均賃金の6割以上 (労基法第26条)
(3) 年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の 賃金 (労基法第39条)
(4) 労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の 災害補償等 (労基法第76条から82条、労災保険法)
※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額とされています。
(5) 減給制裁の制限額
… 1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで (労基法第91条)
(6) じん肺管理区分により地方労働局長が作業転換の勧奨または指示を行う際の 転換手当
… 平均賃金 の30日分または60日分(じん肺法第22条)

実際の計算

 原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
 ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します( 最低保障額 )。
 過去3か月間の賃金の取り方…締切がある場合締切日ごと に、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の 賃金の総額 により計算します。
 
≪事例 1≫ 休業手当の場合(月給制のケース)
 6月21日から7月20日までの間、20日の勤務予定があったにもかかわらず、6月29日に使用者側の都合による休業をさせた場合(他の19日は予定通り勤務)。
 
月給275,000円及び通勤手当月額6,330円を支給されている
賃金締切日は毎月20日
 
期  間 月 分 暦 日 数 金  額
3月21日から4月20日 4月分 31日 281,330円
4月21日から5月20日 5月分 30日 281,330円
5月21日から6月20日 6月分 31日 281,330円
合 計   92日 843,990円
 
平均賃金の計算
 843,990円÷92日(暦日数)=9,173円8043…→9,173円80銭(銭未満を切捨て)

休業手当の計算
 9,173円80銭×0.6×1(休業日数)=5,504.28円
 支払額5,504円以上(円未満四捨五入(50銭未満切捨て、50銭以上切上げ))
 
≪事例 2≫ 休業手当の場合(基本給が日給制のケース)
 12月26日から1月25日までの間、15日の勤務予定があったにもかかわらず、1月6日と1月7日の2日間、使用者側の都合による休業をさせた場合(他の13日間は予定どおり勤務)。
  
 基本給日額9,600円及び通勤手当月額7,000円を支給されている
 賃金締切日は毎月25日
 
期  間 月 分 暦 日 数 労働日数 基本給
(日額9,600円)
通勤手当
(月額7,000円)
 計
9月26日から10月25日 10月分 30日 17日 163,200円 7,000円 170,200円
10月26日から11月25日 11月分 31日 9日 86,400円 7,000円 93,400円
11月26日から12月25日 12月分 30日 15日 144,000円 7,000円 151,000円
合  計   91日 41日 393,600円 21,000円 414,600円
 
平均賃金の計算
①原則
 414,600円÷91日(暦日数)=4,556円0439…→4,556円04銭

②最低保障額
 月によって支払ったもの  21,000円÷91日(暦日数)=230円76銭
 日によって支払ったもの  393,600円÷41日(労働日数)×0.6=5,760円00銭
 上記合計  5,990円76銭

②最低保障額(5,990円76銭)が、①による額(4,556円04銭)を上回っているため、5,990円76銭が当該労働者の平均賃金となる。


休業手当の計算
 5,990円76銭×0.6×2日(休業日数)=7,188.912円
 支払額7,189円以上(円未満四捨五入)
 
≪事例 3≫ 解雇予告手当の場合
 3月31日付けで労働者を解雇するのに、3月20日に解雇通告をした。
 
賃金締切日は毎月15日

 
期  間 月 分 暦 日 数 金  額
12月16日から1月15日 1月分 31日 328,000円
1月16日から2月15日 2月分 31日 289,400円
2月16日から3月15日 3月分 28日 278,920円
合 計   90日 896,320円
 
平均賃金の計算
 
賃金総額 896,320円÷90日=9,959円1111
平均賃金 (銭未満を切捨て) 9,959円11銭
※ なお、上記は原則の計算であり、賃金が時間額や日額、出来高給で決められている場合は最低保障額との比較 (事例2参照)が必要です。

解雇予告手当の支払い
 解雇予告期間30日以上であるから、予告期間が11日しかないため、19日以上の手当を支払う。
 9959.11円×19日=189,223.09円(円未満の端数は四捨五入)
 189,223円以上の解雇予告手当を通告と同時に支払うこととなる

 
≪事例 4≫ 雇入後の期間が短い者を減給制裁する場合
 入社日が4月10日で、5月に3回の遅刻をし、就業規則に基づき平均賃金の1日分の半額の減給制裁をしたい。
 (遅刻3回で1回のペナルティーと規定がある場合)
 
賃金締切日は月末 賃金支払日は毎月10日
減給制裁を行うことを本人に伝えたのは6月3日

平均賃金の算定期間の取り方 制裁の意思表示が伝わった日の直前の締切日から遡るが、算定期間が3か月に満たないので、入社日以降を算定期間とする
 
期  間 月 分 暦 日 数 金  額
4月10日から4月30日 4月分 21日 173,620円 (日割り計算)
5月1日から5月31日 5月分 31日 289,415円 (遅刻分は控除済)
合 計   52日 463,035円
 
平均賃金の計算
 
賃金総額 463,035円÷52日=8,904円5192
平均賃金 (銭未満を切捨て) 8,904円51銭

実際の減給
 賃金支払日の6月10日に平均賃金の半額8904.51÷2=4452.255円  減額できる上限額4,452円
 
(1) 解雇予告手当の場合は、労働者に解雇の通告をした日
(2) 休業手当・年次有給休暇の賃金の場合は、休業日・年休日(2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)
(3) 災害補償の場合は、事故の起きた日または、診断によって疾病が確定した日
(4) 減給の制裁の場合は、制裁の意思表示が相手方に到達した日
 

以前3か月間とは

 算定事由の発生した日は含まず、その前日から遡って3か月です。
 賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡って3か月となります。
 賃金締切日に事由発生した場合は、その前の締切日から遡及します。

 なお、次の期間がある場合は、その日数及び賃金額は先の期間および賃金総額から控除します。

◎業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
◎産前産後休業期間
◎使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
◎育児・介護休業期間
◎試みの使用期間(試用期間)
 

賃金の総額とは

 算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。
 通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。
 ベースアップの確定している場合も算入し、6か月通勤定期なども1か月ごとに支払われたものと見なして算定します。
 なお、次の賃金については賃金総額から控除します。

(1) 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
(2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(四半期ごとに支払われる賞与など、賞与であっても3か月ごとに支払われる場合は算入されます)
(3) 労働協約で定められていない現物給与(なお、労働協約によらない現物給与は違法です。)
 

日々雇い入れられる者(日雇労働者)

 稼動状態にむらがあり、日によって勤務先を異にすることが多いので、一般常用労働者の場合と区別して以下のように算定します。

 

日雇労働者の平均賃金
 

(1) 本人に同一事業場で1か月間に支払われた賃金総額÷その間の総労働日数×73/100
(2) 当該事業場で1か月間に働いた同種労働者がいる場合)
同種労働者の賃金総額÷その間の同種労働者の総労働日数×73/100

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