労災保険給付の手続及び内容【労災補償課】

平成20年4月1日 更新

こんなとき 給付の種類 手続き 給付の内容 特別支給金(社会復帰促進等事業)
請求書の種類 提出先 定率定額支給 特別給与(賞与)がある場合
傷病にかかったとき ◎労災指定病院(診療所)にかかったとき(※) 療養補償給付
(業務災害)
(療養の給付)
療養補償給付
たる療養の
給付請求書
(様式第5号)
労災指定病院へ 健保の範囲で診療が受けられる(窓口での一部負担金なし)    
療養給付
(通勤災害)
(療養の給付)

 

療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
◎非指定の病院(診療所)にかかったとき

◎看護・移送を要したとき
療養補償給付
(業務災害)
(療養の費用)
療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 所轄労働基準監督署へ 政府が必要と認めるものに限る
療養給付
(通勤災害)
(療養の費用)
療養給付たる療養の費用請求書
(様式第16号の5)
◎傷病の療養のため休業し賃金を受けないとき 休業補償給付
(業務災害)
休業補償給付
支給請求書
(様式第8号)
休業の第4日目から1日について給付基礎日額の60%(業務災害の場合3日目までは事業主負担) 休業の第4日目から1日について給付基礎日額の20%  
休業給付
(通勤災害)
休業給付支給請求書(様式第16号の6)
◎療養開始後1年6カ月で治癒せず傷病等級に該当するとき 傷病補償年金
(業務災害)
傷病の状態等に関する届傷病の状態等に関する報告書 1年間に給付基礎日額の
1級…313日分
2級…277日分
3級…245日分
1級…114万円
2級…107万円
3級…100万円
1年間に算定基礎日額の
1級…313日分
2級…277日分
3級…245日分
傷病年金
(通勤災害
◎治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき 障害補償給付
(業務災害)
(年金又は一時金)
障害補償給付
支給請求書
(様式第10号)
《年金》
1年間に給付基礎日額の
1級…313日分~
7級…131日分

《一時金》
8級…503日分~
14級…56日分
1級…342万円~
14級…8万円
(傷病特別支給金分は減額される)
《年金》
1年間に算定基礎日額の
1級…313日分~
7級…131日分
《一時金》
8級…503日分~
14級…56日
障害給付
(通勤災害)
(年金又は一時金)
障害給付
支給請求書
(様式第16号の7)
◎死亡したとき 遺族補償給付
(業務災害)
(年金)
遺族補償年金
支給請求書
(様式第12号)
1年間に給付基礎日額の153~245日分 300万円 1年間に算定基礎日額の153~245日分
遺族給付
(通勤災害)
(年金)
遺族年金支給請求書
(様式第16号の8)
遺族補償給付
(業務災害)
(一時金)
遺族補償一時金支給請求書
(様式第15号)
一時金で給付基礎日額の1,000日分 1.労働者の死亡の当時、遺族補償年金又は遺族年金の受給資格者がいないとき算定基礎日額の1,000日分

2.遺族補償年金の受給者となった者がすべて失権した場合で、それまでに支給された遺族特別年金の合計額が算定基礎日額の1,000日分に満たないときその合計額と算定基礎日額の1,000日分との差額
遺族給付
(通勤災害)
(一時金)
遺族一時金
支給請求書
(様式第16号の9)
葬祭料
(業務災害)
葬祭料請求書
(様式第16号)
給付基礎日額の30日分+315,000円
又は給付基礎日額の60日分
   
葬祭給付
(通勤災害)
葬祭給付請求書
(様式第16号の10)
◎障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の者又は第2級の者(精神・神経障害及び胸腹部臓器障害者の者に限る。)であって、常時又は随時看護を要するとき 介護補償給付
(業務災害)
介護給付
(通勤災害)
介護(補償)
給付請求書
(様式第16号の2の2)
  介護の状況で
常時介護は104,960円(H20.4.1~)
随時介護は52,480円(H20.4.1~)を上限
   

※労災保険指定病院(診療所)名簿については、(財)労災保険情報センターのホームページをご覧下さい。
 

各給付請求の請求権は療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料、葬祭給付、介護(補償)給付は2年、障害・遺族(補償)給付は5年で時効が完成します(時効完成後は請求できません)。
請求書の用紙は最寄りの労働基準監督署にあります。


 

神奈川労働局 労働基準部 労災補償課
Tel 045-211-7355
〒231-8434
横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎8階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
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