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石綿(アスベスト)健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について【労働保険徴収課】
石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が始まっています。
また、平成26年4月1日から一般拠出金率が変更(1,000分の0.05から1,000分の0.02)となっています。
対象
労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
納付方法
労働保険料と併せて申告・納付します。
※分納はできません。
※労働保険料の全期又は一期分と一緒に納付します。
料率
算定方法
※算定基礎額(千円未満切り捨て)×0.02/1,000=一般拠出金額(小数点以下は切り捨て)
(継続事業)労災保険にかかる確定賃金総額(算定基礎額)に料率を乗じます。
(有期事業・一括有期事業)平成19年4月1日以降に工事が開始され、年度末までに終了した事業(工事)にかかる賃金総額に料率を乗じます。
神奈川労働局 総務部 労働保険徴収課 Tel045-650-2803 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2大和地所馬車道ビル9階 |