- 神奈川労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 労働基準・労働契約関係 >
- 無期転換ルールについて【指導課】
無期転換ルールについて【指導課】
労働契約法の無期転換ルールについて
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正(第18条第1項)により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。
同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。
通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する(更新する場合を含みます。)有期労働契約が対象です。
平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。
1年契約を更新している場合、平成30年4月1日以降に無期転換申込権が発生します。
無期転換が円滑に進むよう、無期転換後の労働条件の整備をお願いします。
なお、厚生労働省では、無期転換ルールの周知や無期転換制度の導入促進を支援する「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省HP)」を開設しているほか、無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめた「無期転換ルールハンドブック」を作成しておりますので、ご活用ください。
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
特例の対象者 | 特例の効果 | ||
(1) | 「5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務」に従事する高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者 | 「5年を超える一定期間内に完了することが予定されている業務」に従事している期間(期間の上限は10年)は、無期転 換申込権が発生しません。 | |
(2) | 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者 | 定年に達した後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。 |
特例の適用を受けるためには、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定((1)の場合は第一種計画、 (2)の場合は第二種計画)を受けることが必要です。
認定の申請先は、雇用環境・均等部指導課です。
詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。
下記のものが掲載されています。
‣第一種計画認定・変更申請書
‣第二種計画認定・変更申請書
‣パンフレット「無期転換ルールハンドブック」
‣パンフレット「労働契約法のあらまし」