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労働保険の適用と加入手続について【労働保険徴収課】
労働保険の適用事業になった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までの労働者に支払う賃金総額の見込額に保険率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
なお、適用の範囲、方法は次のように区別されています。
当然適用事業と暫定任意適用事業 |
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当然適用事業とは 一人でも労働者を雇用して、事業が行われている限り、法律上当然に労災保険又は雇用保険の保険関係が成立するとされている事業をいいます。 暫定任意適用事業とは 農林水産の事業のうち、常時使用労働者数が5人未満の個人経営の事業のことをいいます。 なお、労災保険では、農業に限り事業主が特別加入をする場合には、常時使用労働者数が5人未満であっても当然適用事業となります。 |
一元適用事業と二元適用事業 |
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一元適用事業とは 労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告納付等を両保険一本で行う、次の二元適用事業以外の事業が該当します。 二元適用事業とは 労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係とを別個に取り扱い、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う、次の事業が該当します。
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労働保険料の申告と納付(保険料の種類) |
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一般保険料とは 事業主が労働者に支払う賃金の総額を基礎として算定する通常の保険料をいいます。 第1種特別加入保険料とは 中小企業の事業主等の特別加入者についての保険料をいいます。 第2種特別加入保険料とは 一人親方等の特別加入者についての保険料をいいます。 第3種特別加入保険料とは 海外派遣の特別加入者についての保険料をいいます。 印紙保険料とは 事業主が一般保険料のほかに、日雇労働被保険者に係る雇用保険料として納付するものをいいます。 |
労働保険料の計算方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一般保険料 労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。 そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。 労災保険率…事業の種類により賃金総額の2.5/1000から88/1000までに分かれています。 雇用保険率…雇用保険率及び事業主と被保険者(労働者)との負担の内訳は次のとおりです。
なお、雇用保険の被保険者負担額は、毎月の賃金支給額に負担率を乗じて計算し、毎月の賃金から控除することができることになっています。 第1種・第2種・第3種特別加入保険料 特別加入を希望する者が希望する給付基礎日額(日額は 2,000円から25,000円。なお、日額2,000円から3,000円については家内労働者等についてのみ適用)に365日を乗じた総額に第1種・第2種・第3種特別加入保険率を乗じて得た額です。 印紙保険料 雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。
日雇労働被保険者は、印紙保険料の他、一般保険料の納付も必要です。 |
雇用保険の被保険者の負担額の端数処理 |
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雇用保険の被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合には、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第3条第1項に基づき、次のように処理してください。 (源泉控徐する場合) 被保険者負担分の端数が、50銭以下の場合は「切り捨て」、50銭1厘以上の場合は「切り上げ」。 (被保険者が現金で支払う場合) 被保険者負担分の端数が、50銭未満の場合は「切り捨て」、50銭以上の場合は「切り上げ」。 ※ただし、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合はこの限りではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場合、 引き続き同様の取扱いを行っても差し支えありません。 |
労働保険の年度更新 |
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労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。 これを「年度更新」といいます。 前年度の概算保険料は、賃金総額の見込額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定される保険料額との精算を行うとともに、当該年度の賃金総額の見込額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。 ※平成19年度労働保険年度更新から石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付を同時にしていただきます。 詳しくは、「石綿 (アスベスト) 健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について」をご覧ください。 |
労働保険料の延納(分割納付) | ||||||||||||||||||||||||
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継続事業(一括有期事業を含む。)については、概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合、延納することができます。
有期事業については、事業の全期間が6ケ月を超え、概算保険料の額が75万円以上のものはおおむね上記に準じた方法で分割納付が認められます。 |
なお、これらの事務処理を代行する労働保険事務組合や社会保険労務士の制度がありますので利用されることをお勧めします。