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行政機関が保有する個人の情報を本人に対して開示する制度について
開示請求の一般的な流れ
1.開示請求者について
個人情報の保護に関する法律(以下の説明の中では「法」と省略します。)に基づく開示請求は、保有個人情報の本人又はその法定代理人(未成年の親権者や成年後見人など)のみが請求可能となっていましたが、令和4年4月1日以降は保有個人情報の本人が委任した代理人による請求が認められました。(法第76条)。
また、本人が死亡し、遺族となる者が保有する本人の権利を行使できるような場合、死者の情報が、その遺族自身の個人情報に該当する場合もあります。
詳しくは情報公開窓口(045-211-7349)に問い合わせるか、 厚生労働省ホームページをご覧ください。
2.開示する保有個人情報の特定
どなたでも自己を本人とする行政機関の保有個人情報を開示請求することが可能です。
保有個人情報とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書・図画・電子データであり、行政機関の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものが該当します。ただし情報公開法同様、行政文書に記録されているものに限ります。
そのため、職員個人が作成したメモなどで、組織としての利用を予定していないものは対象文書となりません。
求める文書の正式名称でなくても構いませんが、「○○に関する資料」という内容では、関連性について種々のものが想定されますので、特定が不十分となります。
請求は、管理されている行政文書ごとに請求が必要となりますので、管理するファイルが異なる場合、別の請求が必要です。
また、大多数の行政文書は、年度ごと(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に管理されているため、同じ内容の文書であっても、年度が異なればそれぞれ請求していただく必要があります。
3.保有個人情報の開示請求例
開示を求められることが多い事例と請求書の記載例を別ページでお示しいたします。
各事項の記載例を参考に、開示請求書の該当箇所へ具体的に記載してください。
4.開示請求書の提出
開示請求書は、書面で提出する必要があります(法第77条第1項)。 (厚生労働省ホームページ 請求書等様式 )
法令上の様式は定められておりませんが、必ず記載すべき事項があります。<標準様式第2-1>開示請求書様式(厚生労働省ホームページ Word版 PDF版 記入例 )をダウンロードしていただき、記入の上ご提出ください。開示請求書への署名又は押印は不要です。 (様式を利用してパソコン等により記載の上、ご提出いただいても結構です。)
開示請求書のあて名である行政機関の長は、「神奈川労働局長」になります。
労働基準監督署長や公共職業安定所長は、法で開示請求する行政機関の長に該当しませんのでご注意ください(法第2条第8項・第63条)。
請求する文書を保有している行政機関が神奈川労働局の管轄となっている行政機関の文書に限ります。
開示請求書のご提出に際しましては、窓口でのご提出のほか、郵送でも可能です。
なお、電子申請による請求は厚生労働省の窓口に対して可能ですが、神奈川労働局においては電子申請そのものは直接受理することができません。厚生労働省の窓口に電子申請した場合も、本人確認書類の提出や手数料の納付など、申請以後の手続きは神奈川労働局の窓口に対して行うことになります(郵送含む)。
5.本人確認等
保有個人情報の開示請求する際には保有個人情報の本人、法定代理人、本人の委任を受けた代理人であることを確認するための書類が必要となります。(法第77条第2項)。 本人が窓口に来た場合と,郵送による場合とでは、本人確認を行う方法が異なります。
本人確認書類については厚生労働省ホームページを参照してください。代理人の場合、必要な書類があります。※ | 個人情報の開示という性格から、郵送の場合、他人が本人に成りすまして請求することを防止するために、本人以外の者が入手しにくい住民票等の写し(原本)を送付していただくことになっております。 住民票の写しは開示請求の受理日から30日以内に発行されたものが必要です。 |
※ | 市区町村役所窓口において交付を受ける住民登録に関する書類は住民票の写しになります。 「住民票」そのものは、市区町村役所が管理する住民基本台帳に登載された個人の記録のことです。 |
6.開示請求手数料
開示請求手数料は、1件につき300円となります。
開示請求書に、300円分の収入印紙(郵便局などで購入が可能)を貼り付けて納付してください(消印はしません)。
※地方自治体の発行する収入証紙(例: 横浜市収入証紙など)や登記用の登記印紙などでは、手数料の納付ができませんのでご注意ください。
なお、前述の電子申請による請求の場合、手数料は200円となりますが、電子納付を行うことができませんので、神奈川労働局からの補正依頼書面が到着次第、200円分の収入印紙を送付してください。
補正依頼後、手数料が納付されるまでの間は、開示手続に移ることができず、開示決定期限が延長されてしまいますので、速やかな納付をお願いします。
7.補正手続
開示を求める行政文書が特定されていなかったり、開示請求手数料が不足していたりするなど、開示請求書に不備がある場合、補正依頼書を送付して、不備となっている事項についての補正をお願いすることになります。
補正の依頼日から補正があった日までの日数は、開示決定の期限(30日)までの期間に算入されません(法第83条第1項)。
また、設定した補正期限を過ぎてしまうと、形式的不備を理由として不開示の決定を行うことがあります。
8.開示等決定の通知
開示請求後、30日以内に開示・不開示の決定を行います。
30日目が土日や祝祭日など閉庁日になる場合、次の開庁日が延長期限となります。
決定日以降に、その内容を記した通知書を送付いたします。
開示請求内容に問題があり、書面による補正を求めた場合には、その補正が完了するまで要した日数は、上記期間に算入されないことになります(決定等の期限が延長されます)。
また、対象となる行政文書が大量であったり、審査に時間を要したりする場合、上記日数に加えて30日以内の延長手続が行われることがあります(開示請求から60日後の開庁日まで延長)。
この場合には、請求から30日以内に当局から通知を送付いたします。
さらに、対象文書が著しく大量であるため、上記の60日以内に全ての開示決定を行うことが困難な場合、例外として分割して開示決定を行うこともあります(法第84条)。
9.開示の実施
開示(部分開示を含む)の決定通知書には保有個人情報の開示の実施方法等申出書」という文書を同封しております。
また、郵送する場合の切手の額を記載しております。
開示の実施の方法については、原則として決定の通知があった日から30日以内に申し出る必要があります(法第87条第4項)。
正当な理由がなく、申出期間内に開示の実施方法等の申し出がない場合、開示の実施ができなくなります。
開示の方法は、窓口と郵送による方法があります。
窓口での開示を求められる場合、あらかじめ電話連絡又は「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を郵送して、来局される日を申し出てください。
郵送を希望される場合、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記載の上、郵送用の切手を同封して、総務部総務課(情報公開担当)まで送付してください。
10.不開示となる情報について
保有個人情報開示手続においては、行政文書におけるすべての情報が開示されるというわけではありません。
法第78条に掲げた情報に該当するもの(不開示情報)については開示されず、マスキング処理(いわゆる墨塗り)した状態で、部分開示ということになります。
不開示情報となるものについては、以下の項目について公にすることで、権利の侵害や公の秩序維持などに支障を及ぼすおそれのある情報が該当します。
● | 本人の生命、健康、生活又は、財産を害するおそれがある情報 例) 本人に告知していない病状が記載されたカルテ など |
● | 開示請求者以外の個人に関する情報 例) 開示請求者以外の者の氏名、生年月日、住所 など |
● | 法人等に関する情報 例) 法人の印影 など |
● | 国の安全等に関する情報 |
● | 公共の安全等に関する情報 例) 労働基準監督官が、各法律の規定に基づき、刑事訴訟法の規定による司法警察員の職務を行う場合 など |
● | 国の事務又は事業に関する情報 例) 開示請求者以外の者の聴取書 など |
これら不開示情報の詳細については、厚生労働省としての判断基準を示しておりますので、こちらでご確認ください。
また、文書が存在していない場合には不開示決定を行うことになります(法第82条第2項)。
11.訂正・利用停止の請求
保有個人情報開示手続により開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと考えられる場合、訂正の請求をすることが可能です(法第90条第1項)。
ただし、訂正を行うことができるものは、事実であり、評価・判断については及びません。
例) 労災の不支給の決定内容 | ||
業務上外や後遺障害の程度などの決定内容については、 労災保険の審査請求手続の対応になります。 |
また、保有個人情報開示手続により開示を受けた個人情報が、適法に取得されたものではない、利用目的の達成に必要な範囲を超えている、利用目的外の目的に利用・提供されているとした場合、利用停止の請求をすることが可能です(法第98条第1項)。
訂正・利用停止の請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります(法第90条第3項、第98条第3項)。
訂正・利用停止の請求を行う場合は、書面で提出する必要があります(法第91条第1項、第99条第1項)。
法令上の様式は定められておりませんが、必ず記載すべき事項がありますので、
訂正請求 … 標準様式第2-16号
利用停止 … 標準様式第2-24号
をご使用ください。
このまま、様式にパソコンにより記載の上、印刷し、ご提出いただいても結構です。
本人確認も、開示請求同様に必要となります。
上記請求に対して、開示請求同様に、神奈川労働局長が訂正・不訂正、利用停止・利用不停止の決定を行うことになります。
12.決定に対して不服がある場合について
神奈川労働局長が行った決定に対して不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
審査請求は、処分を受けた者のほか、代理人により行うことも可能です。
審査請求は、厚生労働大臣あてに行うことになりますが、審査請求の決定を行う厚生労働大臣は、内閣府に設置された情報公開・個人情報保護審査会に対して、諮問をすることになっております(法第105条)。
審査会においては第三者的立場から調査・審理した上で答申することになっており、この答申を尊重して、厚生労働大臣が決定します。
審査会における過去の答申は、検索することが可能です。
※法定の様式はありませんが、行政不服審査法第19条第2項に記載すべき事項が定められています。
審査請求書様式例(厚生労働省ホームページ Word版 PDF版 )
パソコンで作成されても構いませんし、手書きで書くことも可能です。
審査請求の書面は、「正」「副」を作成の上厚生労働省大臣官房総務課公文書監理・情報公開室あて提出ください。
また、不服申立てとは別に、裁判所に対して決定等の取消しを求める行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することもできます。
その他、制度について、ご不明な点などございましたら、総務部総務課(情報公開担当)までお問い合わせください。
神奈川労働局 総務部 総務課(情報公開担当) TEL 045-211-7349(直通) 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階 |