人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)【神奈川助成金センター】

 <計画届⇒技能実習の実施⇒支給申請までの流れ>

1-1. 計画届の提出(中小建設事業主が自ら技能実習を実施する場合)
  受講開始の3か月前から1週間前までに次の書類を提出してください。
  人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース 計画届(建技様式第1号)
  【計画変更時】
  人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース 変更届(建技様式第2号)
学科は登録講習機関で受講し、実技は自社で行う場合も、事前に計画届の提出が必要です。
  例. 特別教育「フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務」について、学科4.5時間を登録教習機関にてWeb受講し、実技1.5時間を自社で実施する場合
事前に必要書類等の案内をしますので、【開始2週間前まで】にお問い合わせください。
   
   
1-2. 計画届の提出不要(学科・実技とも登録教習機関等で受講する場合)
  労働局へ計画届など事前の届出は不要です。受講終了後の支給申請となります。
  (1) 受講先が各労働局の登録教習機関等であることをご確認いただき、受講申込時に「助成金利用」と申出(申込書に記入)ください。
  (2) 技能実習の受講後、申請に必要な書類(建技様式第3号別紙1)等を登録教習機関等より受領してください。
  以降、「3.支給申請準備」、「4.支給申請」に基づき、支給申請してください。
       
       
 
2. 技能実習の実施
  (1) 1日の実習の時間は1時間以上であること。(通信制及びeラーニングで実施する場合を除く。)
    また、次の講習については合計10時間以上であること。
    建設工事における作業に直接関連する実習
    職業能力開発促進法に規定する技能検定試験のための事前講習(建設関連技能検定職種に限る)
    技能継承に係る指導方法の向上のための講習
      1日1時間以上であっても、訓練と直接関連のない単なる開・閉講式、オリエンテーション等のみの場合、その日については助成対象とはなりません。(試験に要する時間は対象に含まれます。)
  (2) 建設工事における作業に直接関連する実習は1時間以上実技の時間を設けること。
    (実技と学科の時間の割合は問わない。)
  (3) 技能実習の期間は6か月以内とすること。(技術検定に関する講習の場合はこの限りではない。)
       
       
       
 
3. 支給申請準備
  技能実習が終了した日の翌日から起算して2か月以内に、必要書類を提出してください
  ただし、技能実習の期間に係る賃金の支払日から支給申請期限まで2週間に満たない場合は、技能実習の期間に係る賃金の支払日から2週間以内に提出してください。
   
  支給申請する場合は、以下のチェックリストをダウンロードし、記載の上、添付してください。
  また、チェックリスト内に記載のある『申請に必要な提出書類』はすべて提出してください
  人材開発支援助成金  (建設労働者技能実習コース)
      支給申請チェックリスト兼申請書類送付状 (R8.4改定)〔PDF〕
  年間休日労働カレンダー R8カレンダー  R7カレンダー〔EXCEL〕
※ 年間休日労働カレンダーはこちらを参考にして下さい
  厚生労働省の定める申請様式等(建設事業主等に対する助成金申請書類共通要領等に関する書類)は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてご使用ください。
       
 
4. 支給申請受講期間にかかる賃金支払日以降、受講終了日から2か月以内に必着
  (1) 持込の場合
    奈川労働局 神奈川助成金センター 5階申請窓口へ持ち込み
     
  (2) 郵送の場合
    送付先:〒231-0015
      横浜市中区尾上町5-77-2 大和地所馬車道ビル5階
      神奈川労働局 神奈川助成金センター
      建設担当<建設労働者技能実習コース>
     
    郵送の場合、労働局到着日が受理日となりますのでご注意ください
    郵便事情により日数を要する場合がありますので、余裕を持ってお早めにご提出いただきますようお願いいたします。受講終了日の属する給与支給日に投函いただくのが理想です。
   
  (3) 電子申請の場合
    電子申請は「GビズID」取得が必要です
    電子申請システムは ⇒ こちら
  提出書類を電子メールに添付して提出することはできません。電子申請システムをご利用ください。
  いずれの支給申請であっても、受講期間に係る賃金支払日より前に申請は受理できません(不受理となります)のでご注意ください。
 
 

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.