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建設事業主等に対する助成金(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース))【神奈川助成金センター】
建設事業主等に対する助成金の各コースのご案内です。人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)についてはこちらをクリックしてください。
| 人材開発支援助成金 | ||
| ・ | 建設労働者技能実習コース | |
| リーフレット[PDF274KB] | ||
| ・ | 建設労働者認定訓練コース | |
| リーフレット[PDF251KB] | ||
| 人材確保等支援助成金 | ||
| ・ | 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成) | |
| リーフレット[PDF239KB] | ||
| ・ | 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野) | |
| リーフレット[PDF300KB] | ||
| リーフレット[PDF281KB](定着助成) | ||
| ・ | 建設キャリアアップシステム等活用促進コース(雇用管理改善促進事業) | |
| リーフレット[PDF258KB] | ||
| トライアル雇用助成金 | ||
| ・ | 若年・女性建設労働者トライアルコース | |
| リーフレット[PDF239KB] | ||
■申請書(以下の厚労省ホームページからダウンロードしてください)
| ・ | 雇用関係助成金に共通の申請様式(各コース共通) | ||||
| ⇒ | 「雇用関係助成金の申請にあたって」(厚労省にリンク) | ||||
| → | 「雇用関係助成金に共通の申請様式」からダウンロード・印刷できます。 | ||||
| ・ | 建設事業主等に対する助成金申請様式(各コース毎) | ||||
| ⇒ | 「建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和8年度)(厚労省にリンク) | ||||
| → | 申請される各コースを選択いただき、必要な様式を選択しダウンロード・印刷できます。 | ||||
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
1.概要
2.助成対象となる建設事業主
| □ | 雇用保険に加入している建設労働者を雇用して建設事業を行う者であり、「建設の事業」の雇用保険料率が16.5/1,000(令和8年4月1日~)の適用を受ける中小建設事業主(※)です。 | ||
| (17.5/1,000(令和7年4月1日~令和8年3月31日)) | |||
| ※ | 労働保険申告時に使用する「労働保険 概算・増加・確定保険料 申告書」参照 | ||
| ⑪区分「雇用保険分」の⑬保険料率 にてご確認いただけます。 | |||
| ※ | 中小建設事業主とは、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主をいいます。 | ||
| ※ | 雇用保険料率が「一般の事業 13.5/1,000」の場合は、支給要件を確認の上「人材育成支援コース(概要リーフレット・詳細版パンフレット)」をご利用ください。 | ||
| □ | 労働保険料(雇用保険料と労災保険料)を滞納していないこと。 | |
| □ | 雇用管理責任者を選任していること。 | |
| □ | 雇用する建設労働者に技能実習を受講させること。 | |
| 1人親方及び同居の親族のみを使用している建設事業主は本助成金の対象になりません。 | ||
| ※ | 労働基準法において、事業主と生計を一にする同居の親族は、形式上労働者として就労し賃金を受けていても、実質的には事業主と利益を一にしており、事業主と同一の地位にあるものと認められることから、原則として労働者として扱わないこととしています。したがって、同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、法第2条第5項に規定する事業主には該当しないので、本助成金の支給の対象とはなりません。 (人材開発支援助成金支給要領 0302aイ、ロ)(Q&A Q1-1 Q1-2)参照 |
|
| □ | 訓練を受講する労働者から費用を徴収していないこと。 | |
| □ | 業務命令による受講させ、受講日に通常の賃金を支払いかつ有給休暇を取得させてないこと。 | |
| ※ | 1日の所定労働時間を超えての受講・事業所の休日を利用した受講がある場合、労働基準法に基づく通常(割増)の賃金以上の賃金支払いもしくは振替休日の取得が必要です。 | |
3.助成対象となる要件
| □ | 訓練期間を通して雇用保険に加入している建設労働者(雇用保険の被保険者)であること。 | |
| (雇用保険に加入していない役員、事業主と生計を一にする同居の親族、個人事業主等は対象になりません) | ||
| □ | 助成対象となる技能実習(実習、講習、特別教育、安全衛生教育等)を受講していること。 | |
| (パンフレットP29、34~40参照) | ||
| □ | 助成対象となる団体や都道府県労働局の登録教習機関で受講していること。 | |
| (1) | 指定教育訓練実施者【建設業法で定める技術検定の検定種目は次のとおりです】 | |
| 建設機械施工管理、土木施工管理、建築施工管理、電気通信工事施工管理 電気工事施工管理、管工事施工管理、造園施工管理 |
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| ※対象となる講習については、厚生労働省ホームページをご覧ください。 | ||
| 「教育訓練給付金検索システム」⇒「講座・スクールを探す」⇒「フリーワードで検索」 | ||
| (2) | 登録基幹技能者講習実施機関(パンフレット P39~40) | |
| (3) | 職業訓練法人【技能継承に係る指導方法の向上のための講習】 | |
| 建設関係の認定訓練において指導員の補助者として訓練に入り、実際の訓練の中で指導員から指導の方法を学ぶ形態の講習です。 | ||
| (4) | 登録教習機関 ⇒登録教習機関一覧(神奈川労働局を含め全国を閲覧できます。) | |
| □ | 訓練の受講時間数が総訓練時間数の7割以上であること。 | |
4.助成額
| (1) | 経費助成(雇用保険被保険者数は技能実習の開始日時点の人数です) | |
| ○ | 企業全体の雇用保険被保険者数 20人以下の場合 … 支給対象費用の3/4(75%) | |
| ○ | 企業全体の雇用保険被保険者数 21人以上の場合 | |
| ・ | 35歳未満の労働者について … 支給対象費用の7/10(70%) | |
| ・ | 35歳以上の労働者について … 支給対象費用の9/20(45%) | |
| ○ | 中小建設事業主以外の建設事業主の場合 … 支給対象費用の3/5(60%) (自ら雇用する女性建設労働者に係る技能実習を行う場合のみ対象となります。) |
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| ※ | 宿泊費は助成対象経費に該当しません。なお、技能実習の実施に伴う通訳料及び通訳の交通費は支給対象経費となります。(Q&A Q6-13 Q6-14 参照) | |
| ※ | 1つの技能実習について、1人あたり10万円が上限です。 | |
| (2) | 賃金助成(雇用保険被保険者数は技能実習の開始日時点の人数です) | |
| 「通学制」または「同時双方向型の通信訓練」で受講し、1日の訓練時間が3時間以上の訓練日が支給対象となります。なお、「eラーニング」、「通信制」は賃金助成の支給対象外です。 | ||
| ○ | 企業全体の雇用保険被保険者数 20人以下の場合 …9,500 円/日 | |
| ※ | 建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合は10,450円/日となります。 | |
| ○ | 企業全体の雇用保険被保険者数 21人以上の場合 …8,550 円/日 | |
| ※ | 建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合は9,405円/日となります。 | |
| ※ | 1つの技能実習について、1人あたり20日分が上限です。 | |
神奈川助成金センター所在地
■建設事業主等に対する助成金の窓口
| 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 大和地所馬車道ビル5階 | |||
| 神奈川労働局 職業安定部 職業対策課 | |||
| 電話番号:045-270-7989(建設担当) | |||
| → 地図のリンク | |||
| ※ | 業務改善助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の窓口 | ||
| 〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎13階 | |||
| 神奈川労働局 雇用環境・均等部 企画課 | |||
| → 地図のリンク | |||







