建設事業主等に対する助成金(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース))【神奈川助成金センター】

○建設事業主等に対する助成金 ⇒ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)(厚労省にリンク)
 

この助成金のパンフレット及び申請書等は、厚生労働省ホームページの 建設事業主等に対する助成金⇒建設事業主等に対する助成金申請書類はこちら(申請書様式ダウンロード)⇒人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)事業主向けページの「建技様式」から印刷できます。
助成金申請に必ず添付いただく、「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」も、 建設事業主等に対する助成金⇒共通の要件等に関する申請書類はこちら⇒雇用関係助成金に共通の要件等ページの申請様式 から印刷できます。
登録教習機関はこちらから(神奈川局を含め全国を閲覧できます。)
助成金を申請できるのは、雇用保険に加入済みの中小建設事業主で、雇用保険料率が18.5/1,000(令和5年4月1日~)の適用を受ける事業所です。
  *R3年度:12/1,000、R4年度:12.5/1,000(令和4年4月1日~令和4年9月30日)、16.5/1,000(令和4年10月1日~令和5年3月31日)
雇用保険の被保険者となっている建設労働者に通常の賃金を支払って技能実習を受講させた事業主に、経費及び賃金の一部を助成します。
所定労働時間を超える時間の講習や、休日に受講させた場合の賃金支払いについて、特にご留意ください。
 
 
お知らせ
◆  平成30年10月1日以降の登録教習機関等に委託した技能実習の場合、計画届は不要となっています。
 
平成31(2019)年4月1日以降に受講する技能実習について 
『生産性向上助成』※注:(2023年3月31日をもって廃止。なお、施行日以前に技能実習を開始した場合は支給対象となります。)
   訓練開始日が属する会計年度の前年度と、その3年度後の会計年度の生産性を比較して、伸び率が6%以上伸びている場合及び受講開始日の直前の会計年度の初日から3年度後の会計年度の末日までの期間(4年間)に事業主都合による解雇者がいない場合にのみ、申請可能です。申請期限は、3年後の会計年度の末日から5ヶ月以内です。
『 賃金向上助成・資格等手当助成』(2023年4月1日新設)
  解雇要件あり(訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業主都合による解雇者がいないこと)
  (イ)賃金要件
   算定対象となる建設労働者の毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。
  (ロ)資格等手当要件
   資格等手当の支払いについて就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。
 

《 支給申請時に提出する書類  》

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の受給については、

 チェックリストに記載した『申請に必要な提出書類』はすべて提出してください。  
厚生労働省の定める申請様式等は、厚労省のホームページからダウンロードしてご使用ください。
神奈川労働局作成の添付様式は、下記に案内するところからダウンロードしてご使用ください。 
人材開発支援助成金  (建設労働者技能実習コース) 支給申請チェックリスト兼申請書類送付状 (R6.10改定)〔PDF〕
所定労働時間を超える受講や休日に受講させた場合には、下記の様式をダウンロードし、記入の上、添付してください。 
時間外手当、割増賃金等支払い証明書 兼 休日 (出勤扱・振替) 証明書 (建技様式第3号別紙4) (R6.4改定)〔PDF〕
時間外手当、割増賃金等支払い証明書 兼 休日 (出勤扱・振替) 証明書 (建技様式第3号別紙4) (R6.4改定)〔Excel〕
   
 
【中小建設事業主が自ら技能実習を実施する場合の書類の提出について】 
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)計画届は、受講開始の3か月前から1週間前までに次の書類を提出してください。
厚生労働省のホームページから
人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース 計画届(建技様式第1号)
指導員・担当科目表(建技様式第1号別紙)
指導員の職務経歴書等(任意様式)
人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース 変更届(建技様式第2号)

 (支給申請時に必要な書類)
指導員・担当科目表(建技様式第3号別紙2 )
領収書整理票(建技別様式第4号 )
 

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