建設事業主等に対する助成金(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース))【神奈川助成金センター】

○建設事業主等に対する助成金 ⇒ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)(厚労省にリンク)
 

この助成金のパンフレット及び申請書等は、厚生労働省ホームページの 建設事業主等に対する助成金⇒建設事業主等に対する助成金申請書類はこちら(申請書様式ダウンロード)⇒人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)事業主向けページの「建技様式」から印刷できます。
助成金申請に必ず添付いただく、「支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)」も、 建設事業主等に対する助成金⇒共通の要件等に関する申請書類はこちら⇒雇用関係助成金に共通の要件等ページの申請様式 から印刷できます。
登録教習機関が実施する実習⇒登録教習機関一覧(神奈川局を含め全国を閲覧できます。)
建設キャリアアップシステムの登録について リーフレット(PDF)
助成金を申請できるのは、雇用保険に加入済みの中小建設事業主で、雇用保険料率が17.5/1,000(令和7年4月1日~)の適用を受ける事業所です。
  *18.5/1,000(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
雇用保険の被保険者となっている建設労働者に通常の賃金を支払って、技能能実習を受講させた事業主に、経費及び賃金の一部を助成します。
所定労働時間を超える時間の講習や、休日に受講させた場合の賃金支払いについて、特にご留意ください。
 
 
お知らせ
申請時には、申請期限を厳守してください。申請期限を一日でも過ぎると支給できません。
郵送の場合は、到達日(必着)となる点にご注意ください。また、県内の郵便事情は数日を要する場合がありますので、余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。

 
○  (2023年4月1日新設)『 賃金向上助成・資格等手当助成』
解雇要件あり(訓練開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業主都合による解雇者がいないこと)
  (イ) 賃金要件
    算定対象となる建設労働者の毎月決まって支払われる賃金について、訓練終了日の翌日から起算して1年以内に、5%以上増加させていること。
  (ロ) 資格等手当要件
    資格等手当の支払いについて就業規則、労働協約又は労働契約等に規定した上で、訓練終了後の翌日から起算して1年以内に全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること。
 
《 支給申請時に提出する書類について  》
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)を支給申請する場合は、以下のチェックリストをダウンロードし、記載の上、添付してください。また、チェックリスト内に記載のある
『申請に必要な提出書類』はすべて提出してください。
人材開発支援助成金  (建設労働者技能実習コース)
 支給申請チェックリスト兼申請書類送付状 (R7.10改定)
〔PDF〕
年間休日労働カレンダー  R7カレンダー〔EXCEL〕
  ※ 年間休日労働カレンダーはこちらを参考にして下さい。
厚生労働省の定める申請様式等(建設事業主等に対する助成金申請書類共通要件等に関する書類)は、厚生労働省のホームページからダウンロードしてご使用ください。
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)は電子申請で行うことができます。
(電子申請は「GビズID」取得が必要です)

 
  
【中小建設事業主が自ら技能実習を実施する場合の書類の提出について】
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)計画届は、受講開始の3か月前から1週間前までに次の書類を提出してください。事前に必要書類等の案内をしますので、【開始2週間前まで】にお問い合わせください。また、学科は登録講習機関で受講し、実技は自社で行う場合も、事前に計画届の提出が必要です。
   
厚生労働省のホームページから
人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース 計画届(建技様式第1号)
指導員・担当科目表(建技様式第1号別紙)
指導員の職務経歴書等(任意様式)
人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース 変更届(建技様式第2号)
(支給申請時に必要な書類)
指導員・担当科目表(建技様式第3号別紙2 )
領収書整理票(建技別様式第4号 )
 
神奈川助成金センター所在地
〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 大和地所馬車道ビル5~6階
※業務改善助成金、両立支援等助成金の窓口は横浜第二合同庁舎13階 神奈川労働局 雇用環境・均等部企画課(〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57)となります。

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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