メールマガジンNo.165(令和7年4月1日発行)

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神奈川労働局メールマガジン(第165号)
 
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【令和7年4月1日発行】
 
このメールマガジンは神奈川労働局ホームページに新たに掲載したニュース、神奈川労働局が主催する行事、労働関係法令・制度の改正などの話題を中心に月1回配信しています。
 
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★★【目 次】★★
アンカー 
1. 制度・手続きのお知らせ
(1)育児・介護休業法が改正されます!(令和7年4月1日から段階的に施行)【雇用環境・均等部指導課】
  
(2)就活ハラスメント対策を実施していますか?【雇用環境・均等部指導課】
 
(3)~ 春 ~ 年次有給休暇を上手に活用しましょう!
【雇用環境・均等部企画課】
 
2.統計情報
(1)神奈川労働市場月報
 
3. 県・市町村情報等
(1)神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金のご案内【神奈川県産業労働局労働部雇用労政課】

4.その他のお知らせ
(1)神奈川労働局の新着情報
(2)メールマガジンについて
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★★★1. 制度・手続きのお知らせ★★★
 
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▼▼▼(1)育児・介護休業法が改正されます!(令和7年4月1日から段階的に施行)▼▼▼
 
 育児・介護休業法の改正法が令和7年4月1日から段階的に施行されます。
令和7年4月1日の施行内容は、所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大、子の看護休暇の見直しなどです。
就業規則の変更、労働者への意向確認(面談や書面交付等)の実施が必要になりますのでご対応をお願いします。
 
★令和7年4月1日施行の内容★
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(3歳になるまでの子→小学校就学前の子)
・3歳になるまでの子を養育する労働者に関するテレワークの努力義務
・子の看護休暇の見直し(取得事由、対象となる子の範囲の拡大等)
・育児休業取得状況の公表義務対象拡大(労働者数1,000人超の事業主→300人超の事業主)
・介護に直面した労働者に対する両立支援制度等についての個別の周知・意向確認の義務付け
・労働者への介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供の義務付け
・介護離職防止のための雇用環境整備の義務付け
・介護休暇の取得要件の緩和
・家族を介護する労働者に関するテレワークの努力義務
 
★令和7年10月1日施行の内容★
・「柔軟な働き方を実現するための措置」の創設
・妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の個別の意向聴取・配慮
 
○神奈川労働局 ― 〈改正育児・介護休業法〉 特設ページ【指導課】
 改正法の概要を分かりやすく解説したリーフレットをまとめて掲載しています。また、法改正対応の規定例のほか、個別の周知・意向確認や雇用環境整備を書面で行う場合の様式例もご覧いただけます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/ikujikaigokyuugyou_202112.html
 
○神奈川労働局 ― 改正育児・介護休業法及びフリーランス法等説明会(オンライン)アーカイブ動画及び資料【指導課】
 
 令和7年1月に開催した労働局主催の説明会のアーカイブ動画・説明資料を掲載しています。就業規則変更のポイントを解説しています。https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/ikujikaigokyuugyou_20250115.html
 
【お問い合せ先】
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課
電話 045-211-7380
 
 
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▼▼▼(2)就活ハラスメント対策を実施していますか?▼▼▼
 
就活ハラスメントとは、採用する企業やその採用担当者等が優越的な立場を利用して就職活動中の学生に行うハラスメントのことを指し、決して許されない行為であることはもちろん、明るみに出れば企業も大きなダメージを受ける行為です。
就活ハラスメント防止対策は、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法に基づく指針において、望ましい取組とされており、各企業における取組が求められます。
人事担当者に限らず、インターンシップやOB・OG訪問等で就職活動中の学生に関わる全ての社員が就活ハラスメントの行為者になりえます。
もし、就活ハラスメントが発生した場合、社会的信用の失墜、企業イメージの低下、損害賠償請求される可能性や刑事責任を問われる可能性もあり、企業にとっては大きなリスクであるという認識を持ちましょう。
 
職場におけるハラスメント防止対策を踏まえて、就活ハラスメントについても以下のような対策に取り組みましょう。
・全従業員(特に採用担当者)に対し、就活ハラスメントを含む全てのハラスメントを禁止する方針の明確化
・就活ハラスメントの行為者を処分する社内規定や規則(懲戒処分等)を設けて周知
・採用担当者を含む従業員にハラスメント防止に関する研修を継続的に実施
・学生と接する際、採用担当者は可能な限り2名以上とし、オンラインも含め面談やオリエンテーションの際は複数名で対応するなど、採用活動におけるルールを明確化
・学生向けに就活ハラスメント相談窓口を設置して周知
 
以下の情報もご活用いただき、就活ハラスメントや職場におけるハラスメント対策にお取り組みください。
 
■ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
 
■就活ハラスメント防止対策について(厚生労働省ホームページ)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/syukatsu_hara/enterprise/
 
◆ハラスメント対策に関するお問い合わせは、神奈川労働局雇用環境・均等部指導課045-211-7380
 
 
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▼▼▼(3)~ 春 ~ 年次有給休暇を上手に活用しましょう!▼▼▼
 
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春の大型連休に 休みをつなげて リフレッシュ。
年次有給休暇を取得しやすい職場づくりに取り組みましょう。
特設サイトhttps://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
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 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、以下の◎の活用が効果的です!
◎ 計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)
◎ 労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)
※1 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
※2 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
 
彡彡労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、
*この春* に向けて導入を御検討ください。彡
 
【お問い合せ先】
 〇年次有給休暇制度について 県内労働基準監督署 又は
  →https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/jigyousya.html
   をご覧ください!
 
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★★★2.統計情報★★★
 
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▼▼▼(1)神奈川労働市場月報▼▼▼
 
令和7年2月分の神奈川労働市場月報を発表しました。
 
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/jirei_toukei/koyou_roudou/_120820_00136.html
 
ポイント
2月の有効求人倍率(季調値)は、0.90倍で前月から0.00ポイント横ばい。
2月の新規求人倍率(季調値)は、1.70倍で前月から0.05ポイント下降。
 
雇用情勢については、「一部に弱さが残るものの、持ち直しに向けた動きが広がっている。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある」と判断。(前月と同判断)
 
 
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★★★3. 県・市町村情報等★★★
 
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▼(1)神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金のご案内
 
県では、1年以内に精神障がい者を雇用し、職場指導員を設置して、障がい者が働きやすい職場環境を整えている県内の法人へ、補助を行っています。
 
■職場指導員とは
障がい者の仕事の指導をしたり相談を受けたりする担当者(職場の上司や同僚など)のことです。特別な資格は必要ありませんが、障がい特性を理解した上で、業務の選定や作業環境の整備、職場の人間関係への相談対応などの役割を担います。
 
■主な補助要件
 職場指導員を設置していることのほか、以下の要件を満たしていることが補助の要件となります。
<企業等について>
・中小企業等であること(社会福祉法人、NPO法人等を含む)
・主たる事業所が県内にあること
・常時雇用する従業員の数が、40人以上100人未満であること
・特例子会社でないこと
<雇用する障がい者について>
・精神障がい者を1人以上雇用していること
・その障がい者の1週間の所定労働時間が10時間以上であること
・その障がい者が在籍する事業所が県内にあること
・その障がい者を雇用してから1年以内であること
(例:令和6年12月1日に雇用した場合は、令和7年12月1日まで申請が可能)
 
■補助の内容
○補助期間:3年間
○補助金額:1年目は月額3万円、2年目及び3年目は月額2万円
※半期ごとの実績報告書提出後に、半期分をまとめて交付します。
 
▼その他申請方法など、詳しくは県ホームページをご確認いただくか、県雇用労政課までご連絡ください。
  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/syogaisyakoyo/hojokin.html
 
●問合せ先
  神奈川県 産業労働局 労働部雇用労政課 障害者雇用促進グループ
  電話 045-210-5871 フアクシミリ 045-210-8873
 
 
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★★★4.その他のお知らせ★★★
 
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▼(1)神奈川労働局の新着情報
神奈川労働局からの新しいお知らせを、「新着情報」としてご紹介しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran.html 
 
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▼(2)メールマガジンについて
 
(ア)配信停止、登録内容の変更
登録解除や登録内容の変更を行う場合は、ログインしてください。
https://fofa.jp/kikaku/l.p/101/ 
 
(イ)メールマガジンのパスワード再発行
パスワードが不明の場合は、再発行申請を行ってください。
https://fofa.jp/kikaku/r.p/101/ 
 
◎神奈川労働局メールマガジン配信サービス
【発行】神奈川労働局
【編集】神奈川労働局雇用環境・均等部企画課
〒231-8434神奈川県横浜市中区北仲通5-57(電話045-211-7357)
【ホームページ】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/ 
【各部署の窓口】
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/shoshou.html 
 
 
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