メールマガジン臨時No.22(令和4年1月21日発行)

神奈川労働局メールマガジンをご利用いただき、ありがとうございます。

月1回の定期配信に加え、臨時号により情報をお届けいたします。

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☆メールマガジンについてのアンケートを実施しておりますので、ご意見・ご要望等ございましたら、お手数ですが、アンケート用紙を印刷の上、FAX送信をお願いいたします。

アンケート用紙はこちらからダウンロードできます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/questionnaire.docx

※本メールマガジンは送信「専用」アドレスから送信しております。

本メールマガジンへメールの返信は受け付けておりませんのでご理解をお願いいたします。

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△▼トピックス▼△

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(事業者向け)
石綿事前調査結果報告システムの運用開始前にユーザーテストを実施します
【健康課】

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令和4年4月1日以降に着工する、建築物等(*)の解体・改修工事を対象に、石綿に関する事前調査結果を労働基準監督署・自治体に報告する制度が始まります。

原則として、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただくことになります。

システムの運用開始(3月中を予定)に先立ち、実際のシステムを使用し操作に慣れていいただくためのユーザーテストを実施します。

事業者のみなさまの積極的なご参加をお願いします。

(*等には工作物(反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、配管設備、焼却設備、煙突、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備、トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル、プラットホームの上屋、鉄道駅の地下式構造部分の壁や天井板)及び船舶が該当します。)

○石綿事前調査結果報告システムのユーザーテスト期間
令和4年1月18日から2月18日までの間

<リーフレット:石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!/石綿事前調査結果報告システムの運用開始前にユーザーテストを実施します>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001064572.pdf

<石綿総合情報ポータルサイト:石綿事前調査結果報告システムについて>
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/result-reporting-system/

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆粉じんばく露防止対策オンライン講習のご案内
【厚生労働省委託事業】

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令和3年度粉じんばく露防止対策に係るオンライン講習(受講料無料)を開催します。

事業者が安全衛生に配慮した事業を行えるように、法令や対策必須事項について、専門講師がわかりやすく解説します。

○開催期間
令和4年1月25日(火)10時00分から2月28日(月)23時59分まで動画配信

<リーフレット:2021年度オンライン講習 粉じんばく露防止対策>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001065065.pdf

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆冬季の転倒防止!「全集中!!」~2月は、転倒災害防止の重点取組期間です~
【安全課】

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令和2年に神奈川県内で発生した労働災害(休業4日以上)の約25%は転倒災害によるものです。

また、今年は既に積雪もあり寒さがひとしおですが、冬季は積雪や凍結による転倒のリスクが高まります。

リーフレットやリーフレット掲載のチェックリストを参考に、冬季の転倒災害防止への取組みをお願いします。

<リーフレット:冬季の転倒防止!「全集中!!」>
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001034903.pdf

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆「業務改善助成金特例コース」を新たに設けました~新型コロナウイルス感染症の影響で、特に業況が厳しい中小企業事業者を支援する助成金ができました~
【企画課】

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本特例コースは、従来の業務改善助成金とは別に、新型コロナウイルス感染症の影響により特に業況が厳しい中小企業事業者を対象に、設備投資等の費用の一部を助成し支援を行うものです(助成額の上限は、引上げ労働者数に応じて30万円から100万円。助成率3/4。)。

○対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高または生産量等などの指標で、令和3年4月から12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者

令和3年7月16日から同年12月末までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)。

(このほかに支給要件等の設定があります。)

現状、上記期間中の賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに、合計で30円以上の引き上げとなるよう遡って追加の引き上げを行い、この差額が支払われたものも対象となりますので、是非、ご活用ください。

<リーフレット:「業務改善助成金特例コース」のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf

<厚生労働省:業務改善助成金(特例コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

〈お問合せ先〉
○業務改善助成金コールセンター(平日8時30分から17時15分まで受付)
電話03-6388-6155
○神奈川働き方改革推進支援センター(平日9時から17時まで受付)
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル6階
電話0120-910-090
E-mail:hatarakikata@mb.langate.co.jp

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(事業者向け)(実務担当者向け)
◆人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領を改正しました
【企画課】

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本助成金により、良質なテレワークを制度として導入し、実施することによって、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業者を支援していますが、今般、下記の改正を行いました。

テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入しているまたは試行的に導入していた事業主も対象とします。

一定のテレワーク用サービス利用料も助成対象とします。

<リーフレット:人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766164.pdf

<厚生労働省:人材確保等支援助成金(テレワークコース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html

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