障害者の雇用状況について(平成21年6月1日現在)【職業対策課】

照会先

神奈川労働局 職業安定部 職業対策課
課  長 青木 茂
課長補佐 山川 理子
【電話】 045(650)2801

報道発表資料[PDF] 

 

民間企業に雇用されている障害者の数は前年より4.8%増加
(平成21年6月1日現在の障害者雇用状況について)

 

 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)は、1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務づけている事業主等から、毎年6月1日現在における身体障害者、知的障害者および精神障害者(以下「障害者」という。)の雇用状況について報告を求めている。
 神奈川労働局では、今般、平成21年6月1日現在における同報告を集計し、その結果をとりまとめた。


 

 

ポイント

【民間企業56人以上規模)】

  • 全体の実雇用率は1.57%(対前年比で0.08ポイント上昇)
  • 法定雇用率を達成している企業の割合は43.5%(対前年比で0.5ポイント上昇)


【公的機関】

  • 県の機関では、すべての機関で法定雇用率を達成
  • 市町村の機関では、82.3%の機関で法定雇用率を達成(34機関中28機関)
  • 県教育委員会の実雇用率は、1.74%と大幅に改善



 このような状況をふまえ、神奈川労働局としては、

  • 公的機関については、民間企業に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから、早期達成に向けて指導を実施
  • 民間企業については、その取組状況に応じた雇用率達成指導を実施。不足数の多い企業については、特例子会社の設立勧奨等を実施
  • 改正障害者雇用促進法の周知・徹底を図り、特に、平成22年7月1日以降新たに障害者雇用納付金制度の対象となる201人~299人規模企業に対する指導を強化
  • 障害者福祉施設、特別支援教育施設等の支援機関との積極的な連携、ジョブコーチや各種助成金等の支援ツールの活用等により、障害者の雇用促進と職場定着を促進



 

1 障害者雇用の現状

民間企業における雇用状況  【一般の民間企業】

  • 実雇用率は1.57%と前年に比べ0.08ポイント上昇

     1.8 %の法定雇用率が適用される一般の民間企業(常用労働者数56人以上規模の企業)における実雇用率は前年(1.49 %)より0.08ポイント上昇して、1.57%であった。(第1表第5表平成15年からの推移

  • 法定雇用率達成企業割合は43.5%と前年に比べ0.5ポイント上昇

     1.8 %の法定雇用率が適用される一般の民間企業(常用労働者数 56 人以上規模の企業)において、 1.8 %の法定雇用率を達成している企業の割合は、前年( 43.0 %)より 0.5 ポイント上昇して、 43.5 %であった。(第1表第5表)  

  • 企業規模別は全ての規模で実雇用率が上昇

     企業規模別にみると、前年と比較した実雇用率は、 56 ~ 99 人規模企業 (1.46 %→ 1.49 % ) 、 100 ~ 299 人規模企業( 1.27 %→ 1.26 %)、 300 ~ 499 人規模企業( 1.38 %→ 1.44 %)、 500 ~ 999 人規模企業( 1.48 %→ 1.60 %)、 1,000 人以上規模企業( 1.70 %→ 1.84 %)と100~299人規模企業以外すべての規模で実雇用率が上昇した(第2表)
     また、法定雇用率達成企業の割合は、100 ~ 299人規模企業(43.6 %→43.4 %)で前年より低下し、 56 ~ 99 人規模企業( 42.9 % → 43.2 % )、 300 ~ 499 人規模企業( 41.3 % → 45.2 % )、 500 ~ 999 人規模企業( 39.8 % → 39.9 % )、及び 1,000 人以上規模企業( 44.5 % → 48.3 % )で上昇した。

  • 産業別の実雇用率は、生活関連サービス業、娯楽業以外は上昇

     産業別では、生活関連サービス業、娯楽業(1.56%→1.42%)で実雇用率が前年より低下したが、建設業(1.38%→1.55%)、製造業(1.65%→1.75%)、情報通信業(1.26%→1.27%)、運輸業、郵便業(1.71%→1.75%)、卸売・小売業(1.33%→1.42%)、金融・保険業(1.52%→1.57%)、不動産業、物品賃貸業(0.86%→0.95%)、学術研究、専門・技術サービス業(1.33%→1.46%)、宿泊業、飲食サービス業(1.11%→1.21%)、教育・学習支援業(0.89%→0.95%)、医療・福祉業(1.68%→1.75%)、複合サービス業(1.50%→1.57%)、サービス業(1.33%→1.46%)は上昇した(第3表)。
 

地方公共団体における雇用状況

  • 地方公共団体の実雇用率は、県の機関は上昇、市町村機関は横ばい

     2.1%の法定雇用率が適用される地方公共団体の機関における実雇用率については、県の機関は3.14%(前年は2.98%)になり前年比0.16ポイントの上昇となった。市町村の機関は、2.38%と横ばいであった(第6表)。
     また、2.0%の法定雇用率が適用される教育委員会については、各市教育委員会が特例認定を受けているため、神奈川県教育委員会の1機関となっており、実雇用率は0.28ポイント上昇し1.74%(前年は1.46%)になった
    (第6表)。(県内各公的機関の状況)


※神奈川県の実雇用率1.57%は、企業の主たる事務所所在地で集計したものである。それに対し、事業所所在地に
 より集計した神奈川県の実雇用率は、前年(1.71%)より0.04ポイント上昇して、1.75%であった(第5表)。





 

特殊法人等

  • 特殊法人等の実雇用率は上昇

     2.1%の法定雇用率が適用される公団、事業団等一定の特殊法人及び独立行政法人(常用労働者数48人以上規模の法人)については、実雇用率が前年比0.03ポイント上昇の2.15%(前年は2.12%)になった(第1表)。
 

2 これらの状況を受けての重点的取り組み

 県内各ハローワークにおいては、個別企業等に対する雇用率達成指導に加え、障害者に対する職業紹介に重点的に取り組んできたところであり、平成19年度には就職件数2,147人(対前年度比5.0%増)、平成20年度には就職件数2,154件(対前年度比0.3%増)と、就職実績を上げてきた。
 また、関係機関・施設等と連携した「チーム支援」にも取り組み、雇用の場の拡大や精神障害者の雇用対策に積極的に取り組んできたところである。
 これらのことが平成21年6月1日現在の民間企業の実雇用率の0.08ポイント上昇につながったと考えられるが、なお法定雇用率1.8%に比べて0.23ポイントの乖離があり、こうした状況を踏まえて以下の取り組みを強化する。


 

雇入れ計画作成命令の厳正な発出と発出した企業に対する強力な指導

 障害者の雇用状況が一定の水準に達していない企業(全国平均実雇用率未満かつ5人以上不足の企業、10人以上不足企業、企業規模167人以上の雇用障害者数0人の企業)を重点的に、県内各ハローワークにおいて、障害者雇用の取り組みについて強力な指導を行っていく。
 また、障害者雇用促進法の改正により、新たに障害者雇用納付金制度の対象となる201人から300人規模企業に対しても、障害者雇用の取り組みについて指導を強化する。


 

特例子会社の設立に向けた積極的な働きかけの実施

 不足数の多い企業で現状の事業形態では不足が解消できない企業に対して、神奈川県等と連携し特例子会社の設立を働きかけており、県内に親企業がある特例子会社は15社に達し、県外に特例子会社を設立している企業は1社ある。今後も更に積極的に特例子会社の設立勧奨を行っていく。

 

障害者福祉施設、特別支援教育施設等との積極的な連携

 ハローワークでは、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労援助センター及び民間支援団体等とチームを組んで障害者の就職支援を行ってきたが、今後、ジョブコーチ支援、トライアル雇用、障害者委託訓練「トライ!」、特定求職者雇用開発助成金等各種助成制度等の雇用支援策を活用しながら、障害者の雇用の促進、職場定着の取り組みを強化する。

 

公的機関に対する厳正な指導

 公的機関は民間に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから、未達成の機関に対し、機関のトップに対する厳正な指導等を行っていくほか、達成済みの機関に対しても、更なる障害者雇用に取り組んでいくよう指導等を行っていく。


 

《参考》

法定雇用率とは

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。
 (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)

 

○ 民間企業  一般の民間企業 1.8% (常用労働者数56人以上の規模)
 特殊法人等 2.1% (常用労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人 )
○ 国、地方公共団体  (職員数48人以上の機関) 2.1%
ただし、都道府県等の教育委員会
 (職員数50人以上の機関)
2.0%



 なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
 また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。精神障害者である短時間労働者は0.5人分としてカウントされる。


 

特例認定とは

 地方公共団体の機関(A)及び当該機関Aと人的関係が緊密である等の機関(B)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該機関Bに勤務する職員を 当該A機関に勤務する職員とみなすものである。

 

障害者雇用率達成指導の流れ

 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇い入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

 

 
雇用状況報告
(毎年6月1日の状況)
 障害者雇用促進法
第43条第5項


 
雇入れ計画作成命令(3年計画)  ※ 翌年1月を始期とする3年間の計画を作成するよう、公共職業安定所長が命令を発出
(同法第46条第1項)


 
雇入れ計画の適正実施勧告  ※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、
適正な実施を勧告(計画2年目)
(同法第46条第6項)


 
特 別 指 導 ※ 雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提とした特別指導を実施
 (計画期間終了後に9ヶ月間)

 
企 業 名 の 公 表  同法第47条
 

 ※ 不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。

 【指導実績】
  ○平成20年度の実績
    *「雇入れ計画作成命令」の発出           22社
    *雇入れ計画の「適正実施勧告」           42社
    *「特別指導」の実施                    6社

  ○雇入れ計画を実施中の企業     147社 (平成20年度末現在)
  ○企業名の公表       神奈川局ではこれまで対象なし



 

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