平成21年6月1日現在の高年齢者の雇用確保措置の状況【職業対策課】

照会先

神奈川労働局 職業安定部 職業対策課
課  長 青木 茂
課長補佐 山川 理子
高齢担当官 渡辺 修
【電話】 045(650)2801

~希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は約44.4%と着実に進展~

 

 神奈川労働局では、厚生労働省で設定された高年齢者雇用確保措置の定着と、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合を平成22年度末までに50%とするとの目標に基づき、種々の取組みを進めている。
 今般、神奈川県内の企業より報告された平成21年6月1日現在の高年齢者雇用確保措置等の状況を集計し、その結果を取りまとめたので発表する。


 

1 高年齢者雇用確保措置等の実施状況

ほとんどの企業が高年齢者雇用確保措置を実施希

  • 希望者全員が65歳以上まで働ける企業(注1)の割合は44.4%

    うち、中小企業は46.8%(51人~300人規模の企業で<43.%(前年比1.1ポイント増)
    大企業は25.8%(前年比2.2ポイント増)

  • 31人以上規模の企業(注2)のうち、高年齢者雇用確保措置(注3)の実施企業の割合は、96.4%

    うち、中小企業は96.0%(51人~300人規模の企業(注2)で97.0%(前年比2.0ポイント増
    大企業は99.6%(前年比0.1ポイント減)
 

70歳まで働ける企業の割合も増加

  • 「70歳まで働ける企業」(注4)の割合は16.4%

    うち、中小企業は17.1%(51人~300人規模の企業で16.6%(前年比2.3ポイント増))
    大企業は10.9%(前年比3.2ポイント増)


 

2 高年齢者雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向

高年齢者の常用労働者数が大幅に増加

  • 60~64歳の常用労働者数は約7.7万人
  • 65歳以上の常用労働者数は約3.9万人




3 今後の取組

 希望者全員が65歳まで働ける企業のさらなる拡大を図るとともに、65歳までの雇用の確保を基盤としつつ、何らかの形で65歳を超えて70歳まで働ける企業の増加を図る。

 

注1) 65歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業、希望者全員を対象とした65歳以上までの継続雇用制度を導入している企業。

 

注2) 法第52条第1項に基づく高年齢者雇用状況報告を提出した31人以上規模の企業6,198社について、集計(うち中小企業(31人~300人規模は5,492社)、大企業(301人以上規模)は706社)。なお、当該報告は昨年度まで51人以上規模の企業を集計対象としていたが、今年度から31人以上規模の企業とした。

注3) 事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保のため、定年の定めの廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置(「高年齢者雇用確保措置」)を講じなければならない(法第9条第1項)。なお、定年の引上げ、継続雇用制度の義務年齢は、平成25年4月までに段階的に引き上げられる(現在は63歳)。

注4) 70歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業又は70歳以上までの継続雇用制度(希望者全員又は基準に該当する者を対象とする制度)を導入している企業のほか、企業の実情に応じて何らかの仕組みで70歳以上まで働くことができる制度のある企業。



 

(参考) 高年齢者等職業安定対策基本方針の概要 (平成21年厚生労働省告示第252号)

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