障害者の雇用状況について(平成20年6月1日現在)【職業対策課】

照会先

神奈川労働局 職業安定部 職業対策課
課  長 鴨川 洋
課長補佐 阿部 正和
地方障害者雇用担当官 山川 理子
【電話】 045(650)2801

障害者の雇用状況について (平成20年6月1日現在)
~民間企業に雇用されている障害者の数は前年より6.8%増加~


 今回とりまとめた神奈川県内の身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)の雇用状況は、障害者の雇用の促進等に関する法律により 1 人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用することを義務づけられている事業主(本社が神奈川県内にある企業)及び地方公共団体から、本年 6 月1日現在における障害者の雇用状況の報告を求め、これを集計したものであり、その概要は下記の1のとおりである。

 神奈川労働局としては、この雇用状況報告の結果を踏まえ、法定雇用率の達成に向けて、神奈川県等と連携を図りながら、下記2により企業等に対する指導及び支援に強力に取り組んでいる。

I 障害者雇用の現状

民間企業における雇用状況

(1) 一般の民間企業 

  • 実雇用率は1.49%と前年に比べ0.04ポイント上昇
     1.8 %の法定雇用率が適用される一般の民間企業(常用労働者数56人以上規模の企業)における実雇用率は前年(1.45 %)より0.04ポイント上昇して、1.49%であった。 (第1表)(第5表) (平成14年からの推移)
  • 法定雇用率達成企業割合は43.0%と前年に比べ1.8ポイント上昇
     1.8 %の法定雇用率が適用される一般の民間企業(常用労働者数 56 人以上規模の企業)において、 1.8 %の法定雇用率を達成している企業の割合は、前年( 41.2 %)より 1.8 ポイント上昇して、 43.0 %であった。(第1表)(第5表)
  • 企業規模別は全ての規模で実雇用率が上昇
     企業規模別にみると、前年と比較した実雇用率は、 56 ~ 99 人規模企業 (1.45 %→ 1.46 % ) 、 100 ~ 299 人規模企業( 1.21 %→ 1.27 %)、 300 ~ 499 人規模企業( 1.37 %→ 1.38 %)、 500 ~ 999 人規模企業( 1.44 %→ 1.48 %)、 1,000 人以上規模企業( 1.65 %→ 1.70 %)とすべての規模で実雇用率が上昇した。 (第2表)
    また、法定雇用率達成企業の割合は、100 ~ 299人規模企業(43.8 %→43.6 %)で前年より低下し、 56 ~ 99 人規模企業( 40.3 % → 42.9 % )、 300 ~ 499 人規模企業( 38.4 % → 41.3 % )、 500 ~ 999 人規模企業( 30.2 % → 39.8 % )、及び 1,000 人以上規模企業( 41.6 % → 44.5 % )で上昇した。
  • 産業別の実雇用率は、上昇している産業が高い伸び幅
     産業別では、複合サービス業( 1.61% → 1.50 %)、金融・保険業(1.55 %→1.52 %)、不動産業(1.00 %→0.98 %)、医療・福祉(1.69 %→1.68 %)で実雇用率が前年より低下し、サービス業(1.34 %→1.34 %)は横ばいであったが、卸・小売業(1.22 %→1.33 %)教育・学習支援業( 0.79 % → 0.89 %) 、情報通信業( 1.20 %→ 1.26 %)、製造業( 1.60 % → 1.65 % )、運輸業( 1.66 %→ 1.71 %)、建設業( 1.36 %→ 1.38 %)は上昇した。(第3表)


(2) 特殊法人等
  • 特殊法人等の実雇用率は低下
     2.1 %の法定雇用率が適用される公団、事業団等一定の特殊法人及び独立行政法人(常用労働者数 48 人以上規模の法人)については、実雇用率が前年比 0.03 ポイント低下の 2.12 %(前年は 2.15 %)になった。(第1表)  

  •  

地方公共団体における雇用状況

  • 地方公共団体の実雇用率は、県の機関、市町村機関共に上昇
     2.1 %の法定雇用率が適用される地方公共団体の機関における実雇用率については、県の機関は 2.98 % (前年は 2.92 %)になり前年比 0.06ポイント の上昇となった。市町村の機関は 0.01 ポイント上昇の 2.38 %(前年は 2.37 %)となった。(第6表)また、 2.0 %の法定雇用率が適用される県等の教育委員会の機関では 0.01 ポイント低下し 1.46 %(前年は 1.47 %)になった。(第6表)なお、地方公共団体と教育委員会では特例認定された機関があったため、市町村の機関数は1機関減少し34機関になり、教育委員会も1機関減少し神奈川県教育委員会の1機関のみとなった。(県内各公的機関の状況)

※ 神奈川県の実雇用率 1.49 %は、企業の主たる事務所所在地で集計したものである。
   それに対し、事業所所在地により集計した神奈川県の実雇用率は、前年(1.64 %)より 0.07 ポイント上昇して、 1.71 % であった(第5表)。




 

Ⅱ これらの状況を受けての重点的取り組み

 これまでも県内各ハローワークにおいては個別企業等に対する雇用率達成指導に加え、障害者に対する職業紹介に重点的に取り組んできたところであり、 平成 1 8年度には就職件数 2,045 人(対前年度比 20.3 %増)、平成19年度には就職件数 2,147 件(対前年度比 5.0 %増)と、就職実績を上げてきた。また、平成19年度からは、関係機関・施設等と連携したチーム支援にも取り組み、雇用の場の拡大や精神障害者の雇用対策に積極的に取り組んできたところである。
 これらのことが平成20年6月1日の民間企業の実雇用率の 0.04 ポイント上昇につながったと考えられるが、なお法定雇用率1.8%に比べて 0.31 ポイントの乖離があり、こうした状況を踏まえて特に以下の取り組みを強化する。


 

雇入れ計画作成命令の厳正な発出と発出した企業に対する強力な指導

 障害者の雇用状況が一定の水準に達していない企業(全国平均実雇用率未満かつ 5 人以上不足の企業、10人以上不足企業、企業規模167人以上の雇用障害者数0人の企業)を重点的に、県内各ハローワークにおいて、障害者雇用の取り組みについて強力な指導を行っていく。


 

雇特例子会社の設立に向けた積極的な働きかけの実施

 不足数の多い企業で現状の事業形態では不足が解消できない企業に対して、神奈川県等と連携して特例子会社の設立を働きかけており、県内に親企業がある特例子会社が12社、県外に特例子会社を設立している企業も1社ある。
 今後更に積極的に特例子会社の設立勧奨を行っていく。



 

障害者福祉施設、特別支援教育施設等との積極的な連携

 ハローワークでは、地域障害者職業センター、就労援助センター及び民間支援団体等とチームを組んで障害者の就職支援を行ってきたが、今後、ジョブコーチ支援、トライアル雇用、障害者委託訓練「トライ!」、特定求職者雇用開発助成金等各種助成制度等の雇用支援策を活用しながら、障害者の雇用の促進、職場定着の取り組みを強化する。


 

公的機関に対する厳正な指導

 公共機関は民間に率先垂範して法定雇用率を達成する立場にあることから、未達成の機関に対し機関のトップに対する厳正な指導等を行っていくほか、達成済みの機関に対してもさらに障害者雇用に取り組んでいくよう指導等を行っていく。


 

参考

法定雇用率とは

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととされている。
(カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)

○民間企業
一般の民間企業 ・・・  1.8%
(常用労働者数56人以上の規模

特殊法人等 ・・・  2.1%

(常用労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人

○国、地方公共団体
(職員数48人以上の機関)・・・ 2.1%
ただし、都道府県等の教育委員会
(職員数50人以上の機関)・・・ 2.0%
 

 なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。
 また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。精神障害者である短時間労働者は0.5人分としてカウントされる。



 

特例認定とは

 地方公共団体の機関(A)及び当該機関Aと人的関係が緊密である等の機関(B)の申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該機関Bに勤務する職員を 当該A機関に勤務する職員とみなすものである。

 

障害者雇用率達成指導の流れ

 

 実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇い入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。
 

雇用状況報告
(毎年6月1日の状況
 障害者雇用促進法
第43条第5項
 
 
雇入れ計画作成命令(3年計画) ※翌年1月を始期とする3年間の計画を作成するよう、公共職業安定所長が命令を発出(同法第46条第1項
 
 
雇入れ計画の適正実施勧告  ※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告
(計画2年目)
(同法第46条第6項)
 
 
特 別 指 導 ※ 雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提とした
特別指導を実施
 (計画期間終了後に9ヶ月間
 
 
企 業 名 の 公 表<  同法第47条


 

 【指導実績】
  ○平成19年度の実績
    *「雇入れ計画作成命令」の発出           43社
    *雇入れ計画の「適正実施勧告」           34社
    *「特別指導」の実施                    2社

  ○雇入れ計画を実施中の企業     189社 (平成19年度末現在)

  ○企業名の公表       神奈川局ではこれまで対象なし


 

 
 

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