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障害者の雇用状況について (平成20年6月1日現在) 【職業対策課】

神奈川労働局発表
平成20年10月7日

 


 課   長           鴨  川  洋
 課長補佐           阿 部 正 和
 高齢担当官         大 島 治 男
 電   話    045-650-2801
 


 

65歳までの高年齢者雇用確保措置は着実に進展
~平成20年6月1日現在の高年齢者の雇用状況~


 

 

 定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)に基づき、事業主は、毎年6月1日現在の状況を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされている。
 神奈川労働局では、今般、平成20年6月1日現在の同報告を集計し、その結果を取りまとめたので公表する。


 

《ポイント》

 

1 高年齢者雇用確保措置の実施状況

大企業のほとんどが雇用確保措置を実施、中小企業も95%

  • 平成20年6月1日現在、51人以上規模の企業(注1)のうち、高年齢者雇用確保措置(注2)の実施企業の割合は、95.7%と前年比5.2ポイント増加
     うち、中小企業(注3)は95.0%(前年比5.9ポイント増)
     大企業(注4)は99.7%(前年比1.6ポイント増)

  • 希望者全員が65歳以上まで働ける企業(注5)の割合は39.8%(前年比 2.2ポイント増)

  • 70歳までの雇用確保措置を実施した企業(注6)の割合は13.3%(前年比2.9ポイント増)



 

2 雇用確保措置の義務化後の高年齢労働者の動向

高年齢者の常用労働者数が大幅に増加

 雇用確保措置の義務化前(平成17年)に比較して、

  • 60~64歳の常用労働者数は約4万3千人から約6万4千人に増加(50.2%増)
  • 65歳以上の常用労働者数は約1万6千人から約3万人に増加(86.9%増)
 

定年到達者のうち継続雇用される者が大幅に増加

 雇用確保措置の義務化前(平成17年)に比較して、定年到達予定者のうち継続して雇用される予定の者の数(割合)は約6千5百人(54.6%)から約1万4千人(73.4%)に、約7千5百人増加(18.8ポイント増)


 

3 今後の取組

 65歳までの雇用確保措置の確実な実施のため、引き続き51人以上規模の未実施企業に対して強力に指導を行うほか、今後は、50人以下規模の企業に対して重点的に指導を実施する。
 少子・高齢化の進行、将来の労働力人口の減少等の状況を踏まえ、「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。



 

(注1)  法第52条第1項により、事業主は、毎年、6月1日現在の定年及び継続雇用制度の状況等を厚生労働大臣に報告することとされており、今般、当該報告を提出した51人以上規模の企業4,502社について、高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計(うち中小企業(51人~300人規模)は3,803社、大企業(301人以上規模)は699社)
(注2)  事業主は、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保のため、定年の定めの廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入(「高年齢者雇用確保措置」)のいずれかの措置を講じなければならない(法第9条第1項)。なお、定年の引上げ、継続雇用制度の義務年齢は、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、平成25年4月までに段階的に引上げ(現在は、63歳)
(注3)  中小企業とは51人~300人規模の企業
(注4)  大企業とは301人以上規模の企業
(注5)  定年の定めの廃止、65歳以上定年、希望者全員65歳以上継続雇用の企業
(注6)  定年の定めの廃止、70歳以上定年、希望者全員70歳以上・基準該当者70歳以上継続雇用の企業



 法第52条第1項により、事業主は、毎年、6月1日現在の定年及び継続雇用制度の状況等を厚生労働大臣に報告することとされており、今般、当該報告を提出した51人以上規模の企業4,502社について、高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計(うち中小企業(51人~300人規模)は3,803社、大企業(301人以上規模)は699社)

 
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