改正男女雇用機会均等法上半期の施行状況について 【雇用均等室】

照会先

神奈川労働局 雇用均等室
室  長       西村 小夜子
地方育児・介護休業指導官
           浦田 恵
(電話)045-211-7380

本年4月1日より、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という)が改正され、差別禁止の範囲の拡大、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント等個別紛争解決援助制度の範囲が拡大されたことにより、本年度上半期においては、紛争解決の援助の申請が増加している。
神奈川労働局(局長 森岡 雅人)では、今後も引き続き個別紛争の迅速かつ適切な解決を図るとともに改正均等法の周知徹底を行っていくこととしている。
 

1 個別紛争解決援助の状況

平成19年度上半期に神奈川労働局が受理した労働者からの均等取扱いに係る 個別紛争解決援助件数は、労働局長の援助の申立てが26件、調停の申請が5件であった。
主な内容は セクシュアルハラスメント 及び 妊娠を理由とした退職勧奨、解雇 に関するものであった。

【表1】労働局長による個別紛争解決の援助(均等法第17条に基づく援助) 〔件〕

  19年度
(上半期)
18年度
5条 募集・採用 0 0
6条 配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生・職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新 1 7
7条 間接差別 0
9条 不利益取扱いの禁止 11
11条 セクシュアルハラスメント 13
12条 妊産婦の通院のための時間の確保 0
13条 措置の実施 1
合計 26 7

これらの事案については、神奈川労働局長の援助により、雇止めが撤回され就業継続できるようになるなど、早期解決が図られた。資料1(PDF/18KB)
また、改正均等法施行後、9月末現在、セクシュアルハラスメントに関する調停の申請は5件あり、職場におけるセクシュアルハラスメント対策を講じ再発防止に向けた措置を講ずるとともに解決金の支払いによる解決をみている。 資料2(PDF/13KB)

【表2】機会均等調停会議による調停申請(均等法第18条に基づく調停) 〔件〕

調停内容 申請件数 受理件数 打切り 受諾 受諾拒否による打切り 継続中
法第11条関係
(セクシュアルハラスメント)
5 5 0 1 1 3
合計 5 5 0 1 1 3

○ 平成18年度 神奈川 0件 全国 5件
○ 平成19年度(上半期) 神奈川 5件 全国 ―

神奈川労働局では個別紛争の迅速かつ適切な解決を図るとともに、改正均等法の内容の周知徹底及び紛争解決援助制度の利用促進をさらに図っていくこととしている。資料3 (PDF/67KB)

〔個別紛争解決援助制度とは〕
労働局長による援助
労働局長は、当事者(労働者、事業主)双方から事情を聴き、紛争解決に必要な助言、指導、勧告を行います。

機会均等調停会議による調停
機会均等調停会議において、調停委員は当事者双方から事情を聴き、紛争解決の方法として調停案を作成し、
当事者双方に受諾を勧告します。

機会均等調停会議とは…労働問題の専門家により構成され、男女均等問題を取り扱っています。

 

2 均等法に係る労働者からの相談状況 -依然多いセクシュアルハラスメント-

平成19年度上半期に神奈川労働局に寄せられた均等法に関する相談は854 件で あり、そのうち労働者からの相談は421 件 であった。

【表3】労雇用均等室へ寄せられた相談状況 〔件〕

    労働者 事業主 その他 合計
5条 募集・採用 28 27 11 66
6条 配置・昇進・降格・教育訓練・福利厚生・雇用形態の変更・退職勧奨・定年・解雇 17 32 18 67
7条 間接差別 0 24 9 33
9条 不利益取扱いの禁止 65 31 19 115
11条 セクシュアルハラスメント 267 102 55 24
12・13条 母性健康管理の措置 31 53 18 102
14条 ポジティブ・アクション 0 6 2 8
その他 賃金・労働時間・深夜業の男女均等取扱い等 13 15 11 39
合計   421 290 143 854

○ 平成 18 年度 全国 166件

《平成19年度上半期の労働者からの相談内訳》


○ 平成18年度 神奈川労働局雇用均等室が受理した相談件数 1,409件


労働者からの相談で最も多いのが、「 セクシュアルハラスメントに関するもの 」で 6割を超え 、 「妊娠等を理由とする不利益取扱いに関するもの」、「母性健康管理に関するもの」 と続いている。
「セクシュアルハラスメントに関するもの」について、男性労働者からの相談も含め具体的には、「同僚や上司からあるいは派遣先でセクハラを受けた」、「会社に対応を求めたが、逆に不利益な対応を受けた」等の相談が寄せられている。
「妊娠等を理由とする不利益取扱いに関するもの」については、派遣労働者を含め、契約期間の定めのある労働者からの雇止めの相談の他、「ドライバーとして採用されたが、女性であることを理由に解雇された」等の相談が寄せられている。

 

3 神奈川労働局雇用均等室における指導状況

平成19年度上半期は87 事業場 を対象に報告徴収を実施し、このうち均等法違反のあった71 事業場 に対し、204件の是正指導を行っている。
指導事項としては、 セクシュアルハラスメント対策 に係るものが 131 件(64.2%) と大きな割合を占めている。

【表4】雇用均等室における制度是正指導(均等法第29条に基づく助言等)  〔件〕

  19年度
(上半期)
18年度
5条 募集・採用 6 13
6条 配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生・職種・雇用形態の変更、退職勧奨・定年・解雇・労働契約の更新 4 13
7条 間接差別 0
9条 不利益取扱いの禁止 0
11条 セクシュアルハラスメント 131 97
12条 妊産婦の通院のための時間の確保 26
13条 措置の実施 37
合計 204 123

○ 平成18年度 全国の是正指導件数 5,393件

神奈川労働局では、労働者からセクシュアルハラスメントに関する相談が多数寄せられていること。
また、セクシュアルハラスメント対策については改正均等法により強化されたことから、均等法に沿った事業主のセクシュアルハラスメント対策の徹底をさらに図っていくこととしている。

《平成19年度上半期の行政指導事項の内訳》

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