平成19年度 神奈川県最低賃金の改正が答申される 【賃金課】

照会先

神奈川労働局 労働基準部賃金課
課  長 平野 茂樹
課長補佐 嶺村 光子
(電話)045-650-2810

神奈川地方最低賃金審議会(会長 柴田 悟一 横浜商科大学教授)は、県下のすべての労働者に適用される神奈川県最低賃金の改正について、平成19年7月20日に諮問を受け、調査審議を行っていたが、8月23日、神奈川労働局長(河合諒二)に対し、以下のとおり改正することを適当とする旨の答申を行った。

〈改正額〉
時間額 736円(現行 717円)
引上額 19円(昨年度 5円)
引下額 2.6%(昨年度 0.70%)

同局長はこの答申を受け、直ちに8月23日付けで異議申出についての公示を行い、公示期間中に異議申出がなければ、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第16条の3の規定に基づき改正決定を行うことになる。
改正決定の効力発生は平成19年10月19日の予定であり、効力発生後は鉄鋼業等7業種に属する基幹的労働者を除いた、約265万人の県内労働者に適用される。
なお鉄鋼業等7業種に係る産業別最低賃金についても年内発効を目途に、同審議会において現在審議中である。

 

≪参考≫

〇最低賃金制度とは

最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされる。
最低賃金には、産業にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、電気機械器具製造業最低賃金のように、特定の産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」(神奈川では7業種)の2種類がある。

〇神奈川県最低賃金の適用労働者数について

神奈川県最低賃金の適用労働者数は、総務省統計局「事業所・企業統計調査(平成13年度)」による適用労働者数から、神奈川県産業別最低賃金の適用労働者数を除いた数値である。

A 事業所・企業統計による適用労働者数……2,907,702人
B 神奈川県産業別最低賃金(7業種)の適用労働者数……258,659人
C 神奈川県最低賃金の適用労働者数(A-B)……2,649,043人
 

改正による直接影響を受ける労働者

54,835 人…上記Cに影響率2.07%(平成19年度最低賃金に関する基礎調査により算出)を乗じた数値である。

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