平成18年度 神奈川県内個別労働紛争解決制度施行状況 【企画室】

照会先

神奈川労働局 労働基準部
総務部企画室長 悦見  博
労働紛争調整官 松渕 由紀夫
労働紛争調整官 太田  真人
(電話)045-211-7357   

神奈川労働局では、


(1)県内14ヶ所の総合労働相談コーナーに配置された総合労働相談員による労働関係の相談への対応
(2)神奈川労働局長による助言・指導
(3)弁護士等の有識者で構成する神奈川紛争調整委員会による労使紛争事案のあっせん

を実施しているところであるが、平成18年度における利用状況は以下のとおりである。
なお、相談から発展して、本制度の「助言・指導制度」、「あっせん制度」を利用する場合も、14ヶ所の相談コーナーのどこでも受付・受理できる体制をとっており、相談者が相談しやすいコーナーでの利用が可能である。
また、「あっせん制度」を担当する「紛争調整委員」も平成17年度から弁護士の数を増やしており、本制度の特徴である「簡易・迅速・無料・プライバシーの保護」に沿った紛争の解決に向け体制を整備しているところである。
なお、セクシュアルハラスメントに係る紛争については、男女雇用機会均等法の改正により本年4月から、男女雇用機会均等法に基づく神奈川労働局長による助言・指導・勧告制度、神奈川紛争調整委員会による調停制度を利用することとなっている。

 

《ポイント》 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行状況(平成18年度)

1. 総合労働相談件数:47,812件(対前年比 3.6%増)
2. 内、民事上個別労働紛争関係の相談件数:12,293件(対前年比 2.1%増)
3. 助言・指導申出受付件数:128件(対前年比28.5%減)
4. あっせん申請受理件数:202件(対前年比11.4%減)

個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から5年半を経過したところであるが、本制度に基づく総合労働相談件数は微増となっているものの、助言・指導、あっせんの利用件数が本制度開始以来初めての対前年比減少となった。
その内容別内訳を見てみると、助言指導申出及びあっせん申請について、労働者にとって最も厳しいトラブルと思われる「解雇」「退職勧奨」等の「雇用関係の終了に係る紛争」の割合が依然として半数以上を占めている。
本制度は、労働者のみならず事業主も利用できるものである。

〇 相談受付状況

神奈川労働局では、神奈川労働局、県内12の労働基準監督署内、横浜駅西口のテナントビル内の県内計14ヶ所に、労働に関するあらゆる相談にワンストップで対応するための「総合労働相談コーナー」を開設(別紙1 参照)しているところであるが、平成18年度1年間に寄せられた相談は、全体で47,812件であった。これは、平成17年度比で、3.6%の増加となっている。
このうち、関係窓口や手続等の案内で終了するもの、法違反を伴うため労働基準監督署の取り締まりの対象となるもの等を除いた、不当解雇や労働条件の引下げ等の民事上の個別労働紛争に関するものが12,293件に上り、平成17年度比2.1%の増加となっている。(【表1】、【図1】)
 

【表1】 年度別件数の推移

年度別 相談件数 助言・指導
申出件数
あっせん
受理件数
労働相談 個別紛争
平成16年度 件数 43,639 11,370 137 221
対前年比 + 6.3% + 13.5% + 26.9% + 10.5%
平成17年度 件数 46,165 12,045 179 228
対前年比 + 5.8% + 5.9% + 30.7% + 3.2%
平成18年度 件数 47,812 12,293 128 202
対前年比 + 3.6% + 2.1% - 28.5% 11.4%

 

【図1】 年度別件数の推移
年度別件数の推移(1)

また、民事上の個別労働紛争にかかる相談内容の内訳は、「解雇」、「雇止め」、「退職勧奨」等の「雇用関係の終了」に関するものが37.1%と4割弱を占め、また、「労働条件の引下げ」等の「労働条件」に関するものが30.7%となっている。
相談内容の内訳を、平成17年度と比較すると、「雇用関係の終了」に関するものの件数が増加し、セクシュアルハラスメント、いじめ・嫌がらせ等の「その他」に関するものが件数、割合とも増加している。(【表2】、【図2】)
 

【表2】内容別内訳
内容別内訳(1)
 

【図2】個別労働紛争相談の内容別内訳
個別労働紛争相談の内容別内訳
 

〇 個別神奈川労働局長による助言・指導

平成18年度の助言・指導申出受付件数は128件で、平成17年度比28.5%の減少となっている (【表1】【図3】) 。
 

【図3】年度別件数の推移
年度別件数の推移(2)

助言・指導申出内容の内訳は、「解雇」、「雇止め」、「退職勧奨」等の「雇用関係の終了」に関するものが半数を占め、また、「労働条件の引下げ」等の「労働条件」に関するものが33.6%となっている。
申出内容の内訳を、平成17年度と比較すると、「雇用関係の終了」に関するものが全体に占める割合は平成17年度の60.3%から大幅に減少し、「労働条件」に関するものが26.8%から増加している。(【表3】【図4】
 

【表3】 内容別内訳
内容別内訳(2)
 

【図4】助言・指導の申出の内容別内訳
助言・指導の申出の内容別内訳

平成18年度1年間に手続きを終了した事案について、神奈川労働局における処理状況をみると、平成18年度に申出を受けた事案128件全数について助言・指導を実施した。処理を要した期間は、全数について 1 ヶ月以内となっている。
申出人は、全数が労働者であった。就労状況は、正社員が58.6%と最も多く、パート・アルバイトが12.5%、派遣労働者が10.2%、期間契約社員が14.8%となっている。
事業所の規模は、10~49人が28.9%と最も多く、次いで100~299人が18.0%、10人未満が14.8%となっている。また、労働組合のない事業所(不明を除き)の労働者が76.8%である。
なお、助言・指導の実施事例は、別紙2のとおりである。

 

〇 神奈川紛争調整委員会によるあっせん

平成18年度の、あっせん申請受理件数は202件で、平成17年度比11.4%の減少となっている (【表1】、【図3】) 。
あっせん申請の内容の内訳は、「解雇」、「雇止め」、「退職勧奨」等の「雇用関係の終了」に関するものが62.9%と6割を超え、また、「労働条件の引下げ」等の「労働条件」に関するものが13.4%、セクシュアルハラスメント、いじめ・嫌がらせ等の「その他」に関するものが23.7%となっている。
申請内容の内訳を、平成17年度と比較すると、「労働条件」に関するものが全体に占める割合は平成17年度の21.5%から減少し、逆に「その他」に関するものが16.7%から増加している。(【表4】、【図5】)

【表4】内容別内訳
内容別内訳(3)
 

【図5】あっせん申請の内容別内訳
あっせん申請の内容別内訳

平成18年度1年間に手続きを終了した事案193件の処理状況をみると、紛争当事者が手続きに参加しない(「不参加」)ため打ち切りとなった事案は53件(27.5%)、申請が取下げられた等のため処理を行わなかったものは47件(24.4%)で、実質的にあっせん委員があっせんの処理を行ったものが93件である。
この93件のうち、合意に至ったものが53件(57.0%)、合意に至らず打ち切ったものは40件(43.0%)であった。
処理に要した期間は、1ヶ月以内が54.4%、1ヶ月を超え2ヶ月以内が34.2%となっている。
平成18年度1年間に申請を受理した事案202件についてみてみると、申請人は、全て労働者であった。
労働者の就労状況は、正社員が56.4%と最も多く、パート、アルバイトが18.3%、期間契約社員が16.8%、派遣労働者が6.9%となっている。
事業所の規模は、10~49人が43.1%と最も多く、次いで100~299人が17.8%、10人未満が17.3%となっている。
また、労働組合のない事業所(不明を除き)の労働者が79.9%である。
なお、あっせんの実施事例は、別紙2のとおりである。
 

〇 本制度の利用方法

労働問題のトラブル・悩みを抱えた方(労働者側・事業主側を問わず)が本制度を利用するためには、県内14ヶ所に開設している「総合労働相談コーナー」(別紙1 参照)に対して相談を寄せていただくこととなる。
特に、横浜駅西口の横浜STビル内に開設している「横浜駅西口総合労働相談コーナー」は、労働局・労働基準監督署とは独立した「気軽に相談を受けられる場所」として開設しており、積極的にご利用いただきたい。
同コーナーの相談時間は午前9時30分から午後5時までとなっているが、本年度から横浜STビルの1階「ハローワークプラザよこはま」内に同コーナー出張所を設け、出張所の相談時間を午後6時30分まで延長している。

 

《用語説明》

〇 個別労働関係紛争

個別労働関係紛争の範囲は、「労働条件その他労働関係に関する事項についての」紛争で、労働関係に関する事項についての個別の労働者と事業主との紛争であれば、分野、内容に関係なく、すべての個別労働関係紛争に含まれる。ただ、労働組合と事業主との間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争は、個々の労働者と事業主との間の紛争ではないので、個別労働関係には含まれない。
 

〇 神奈川紛争調整委員会によるあっせん制度

神奈川労働局長が委任している神奈川紛争調整委員会(松田保彦会長)によるあっせん制度は、あっせん委員が紛争当事者の間に立って、当事者間の話合いを促進することにより、紛争の解決を促進する制度である。具体的には、双方の主張の要点を確かめ、必要に応じて参考人からの意見を聴取する等により、事実の調査を行った上で、紛争当事者間の話合いを促進し、その間を仲介して、双方または一方の譲歩を求めたり、具体的な解決の方策を打診している。
なお、あっせんにより、当事者間に合意が成立した場合において、当該成立した合意は、民法上の和解契約となる。
 

〇 神奈川労働局長による助言・指導制度

神奈川労働局長による助言・指導制度は、紛争当事者に対して、問題点を指摘し、解決の方向性を示唆することにより、紛争の解決の促進を図るものである。
具体的には、事実関係を調査・整理した上で、労働関係法令や関係判例等に基づき、さらに、必要に応じて大学教授、弁護士等専門家の意見を参考にしながら、都道府県労働局長が助言・指導を行っている。

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

Copyright(c)2000 Kanagawa Labor Bureau.All rights reserved.