貨物自動車運送事業における安全運行の確保及び過労運転・過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について 【監督課】

照会先

神奈川労働局 労働基準部

課   長   小城 英樹
特別司法監督官 古屋 強
(電話) 045-211-7351

貨物自動車運送事業においては、事業者数の増加や燃料価格の高騰に伴うコストの増大等を背景として、自動車運転者の拘束時間、休息期間等の基準を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が遵守されていない状況が認められ、神奈川県下においては交通労働災害による死亡災害のうち、運輸業が 35 %を占めるなど依然として多発し、自動車運転者の長時間労働がその原因となっているケースも認められます。

交通事故を発生させた事業場等に対して積極的に監督指導等を実施することとしていますが、荷待ち時間、荷の積卸時間の短縮等については、荷主と貨物自動車運送事業者と協働して取り組むことも必要です。

このため、本日、神奈川労働局長、関東運輸局長は両局長連名により、別添「貨物自動車運送事業における安全運行の確保及び過労運転・過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について」のとおり、社団法人神奈川県商工会議所連合会等道路貨物運送業務の関係荷主団体に対し、貨物運送業務発注における条件面への十分な配慮について協力要請を行いました。
 


自監貨第93号
神労発基第365号
平成19年5月9日

神奈川県荷主団体の代表者 殿

貨物自動車運送事業における安全運行の確保及び過労運転・
過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について

関東運輸局長
神奈川労働局長
大藪 譲治
河合 諒二
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より、運輸行政及び労働行政の推進にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、貨物自動車運送事業者につきましては、運輸関係法令及び労働関係法令の遵守のみならず、運送事業の特殊な労働形態等を背景として自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上等を目的とした「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年2月9日労働省告示第7号。以下「改善基準告示」といいます。)及び過労運転防止を目的として「改善基準告示」と同内容の基準を定めた「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年8月20日国土交通省告示第1365号)を遵守することが求められています。

しかしながら、貨物自動車運送事業においては、依然として長時間労働の実態がみられるところであり、その背景の一つとして、集荷・配達・運転時間等に関する発注条件が厳しい場合があることなどが指摘されております。

トラック運転者の長時間労働による過労運転・過重労働は、トラック運転者の家庭生活や健康状況に影響があるばかりではなく、交通事故の原因にもなることから、社会的にその改善が求められているところです。また、こうした過労運転を原因とする事故等を起こした場合には、発注者にも大きな影響を及ぼすことにもなります。

このような状況の下、トラック運転者の過労運転・過重労働を防止し、労働時間等の労働条件を改善するためには、関係事業者のみならず、改善基準告示等の遵守に関する荷主の皆様のご理解、ご協力が不可欠であると考えられ、発注条件等の面で十分な配慮をしていただく事が重要であると考えております。

つきましては、貴台におかれましては、貴団体傘下の会員各社に対して下記事項について格別のご理解・ご配慮をいただくよう、ご指導方お願い申し上げます。


貨物自動車運送事業者については、トラック運転者の労働時間等に関し、労働基準法に定める労働時間等の規定のほか、改善基準告示等に定める拘束時間や運転時間の限度についても遵守することが必要であること。

運送の発注を行うに当たっては、次の事項に配慮していただくこと。

(1)貨物自動車運送事業者が上記1の労働時間等を遵守した運行計画を立てられるように、発注条件をあらかじめ明確にした計画的・合理的な発注を行うとともに、急な発注条件の変更は行わないこと。
(2)適正かつ安全な運行を確保するため、トラック運転者の休憩時間、運行経路の渋滞等を考慮した配送  時刻を設定すること。
(3)手待時間を少なくすることができるように、荷受、荷卸の時間帯の設定等について考慮すること。
(4)運送契約においては、貨物自動車運送事業者が事業の適正かつ合理的な運営が確保できるようにすること。
 
 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の内容
 

区分 内容
拘束時間
(※1参照)
1ヶ月 293 時間 (毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年のうち6ヶ月までは、1年間についての拘束時間が 3,516 時間を超えない範囲内に
 おいて 320 時間まで延長可。)
最大拘束時間 1日 原則 13 時間以内、最大 16 時間以内( 15 時間超えは1週2回まで)
休息期間
(※2参照)
1日の休息期間は継続8時間以上 (運転者の住所地での休息期間が、それ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めること。)
運転時間 1日の運転時間は、2日平均で9時間以内
1週間の運転時間は、2週間ごとの平均で 44 時間以内
連続運転時間 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保することにより、運転を中断しなければならない。(1回につき10分以上、かつ、合計 30 分以上とすることも可。)
特例 (1)分割休息期間 業務の必要上、勤務の終了後継続した8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、一定期間における全勤務回数の2分の1の回数を限度として、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割付与可。
この場合、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計 10 時間以上とすること。
(2) 2人乗務 1日の最大拘束時間を 20 時間まで延長可。休息期間を4時間に短縮可(ただし、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る)。
(3) 隔日勤務の特例 業務の必要上やむを得ない場合には、2暦日における拘束時間が 21 時間を超えず、勤務終了後、継続 20 時間以上の休息期間を与えること。
 ※1 「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、運転や荷役作業を行う時間、手待ち時間(例えば、トラックが現場へ到着し、荷卸しや荷積みを始める時刻まで待機している時間などをいいます。手待ち時間も労働時間です。)及び休憩時間を合計したものです。

※2 「休息期間」とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。

神奈川県荷主団体一覧
 

1 社団法人 神奈川労務安全衛生協会 231-0012 横浜市中区相生町3-63
2 建設業労働災害防止協会 神奈川支部 231-0011 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館3階
3 社団法人 神奈川県商工会議所連合会 231-0023 中区山下町2 産業貿易センタービル6階
4 神奈川県商工会連合会 231-0015 中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター内10階
5 社団法人 神奈川県経営者協会 231-0023 横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル7階
6 神奈川倉庫協会 231-0006 中区南仲通2-24
7 神奈川県中小企業団体中央会 231-0015 中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター内9階

その他関連情報

〒231-8434横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎8・13階(本庁舎)
〒231-0015横浜市中区尾上町5-77-2
大和地所馬車道ビル2・3・5・9階(分庁舎)

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