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監督指導による賃金不払残業の是正結果について【監督課】
照会先
神奈川労働局 労働基準部 監督課監督課長 吉竹 浩一
監察監督官 都築 修
(電話) 045-211-7351
神奈川労働局(局長 河合 諒二)では、従来から賃金不払残業(いわゆるサービス残業 )の 解消に取り組んでいると ころであるが、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの1年間に、管内12の労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1事案当たり100万円以上の支払いがなされた事案の取りまとめを行った。
その概要は、以下のとおりである。
監督指導したことにより是正した企業数は98企業で、対象労働者数は、企業の合計で9,223人であった。
支払われた割増賃金の総額は135,998万円であり、労働者平均では約15万円であった。
労働者平均を除きいずれ も監督指導による賃金不払残業の是正結果を公表するようになってからの最高を記録した。
また、企業のうち、商業が29企業、製造業が22企業であった。
賃金不払残業となった主な理由としては、
(1)時間外労働時間の一部をカットしていたこと
(2)時間外労働時間数を自己申告する仕組みにおいて、時間外労働時間数を過少申告させていたこと
(3)時間外労働時間数について
上限を設定していたこと等によるものであった。
神奈川労働局では、「賃金不払残業総合対策要綱」・「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」に基づいて、今後とも引き続き、賃金不払残業の撲滅に向けた監督指導を行うこととしている。