障害者雇用相談援助事業の認定について

障害者雇用相談援助事業

事業主に対する障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助を実施した認定事業者に対して「障害者雇用相談援助助成金」を支給します。

認定事業者になるには。労働局へ認定申請を行い、一定の要件を満たす事業者として認定を受ける必要があります。

 

◆主な認定要件

以下のいずれの要件も満たす必要があります。認定要件や手続の詳細は本ページ下部に掲載している「障害者雇用相援助助成金に係る事業者の認定申請マニュアル」をご参照ください。

<法人要件>
  障害者の一連の雇用管理に関する相談援助の業務の経験 又は 実務の経験(※)を有すること
  ※特例子会社、もにす認定企業等の障害者雇用の実務の経験を有する者が該当します。
 
<人員要件>
  障害者の一連の雇用管理に関し、
  ・5年以上の業務又は実務の経験を有し、2年以上の総括的な指導監督の経験を有する事業実施責任者
  ・3年以上の業務又は実務の経験を有する事業実施者
  等を配置していること。
 
 <その他>
  ・法定雇用率を満たしていること
  ・その他、欠格事由に該当しないこと  

◆ 詳細情報

◆認定事業者一覧

◆支給申請について

※本助成金の支給業務は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が行います。本助成金の支給要件・手続きの詳細については、後日、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPに掲載される予定です。

お問い合わせ先

職業安定部 職業対策課 TEL:076-265-4428

その他関連情報

情報配信サービス

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