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復旧・復興工事で労働災害が発生して医療機関にかかったら
【まずは労災病院や労災保険指定医療機関等か確認】
●病院の種類に応じた労災請求を行います
(労災保険給付関係主要様式ダウンロード(厚生労働省ホームページ))
- 医療機関において事実と異なる発生状況を申告してはいけません
- 請求には所属事業場の署名が必要ですが所属している事業場が元請事業場でなければ「元請事業場」の署名が必要です。
※元請事業場に知らせない(労災かくしが疑われる)事案が多発しています!
→療養の給付請求書の記入にあたっての注意事項についてはこちら
【休業が発生した場合】
●労働者死傷病報告の提出が必要です
提出者:被災労働者が所属している事業場
提出先:災害が発生した現場の住所を管轄する労働基準監督署
(穴水労働基準監督署の管轄は輪島市、珠洲市、穴水町、能登町)
●休業補償給付を請求する場合は元請事業場を管轄する労働基準監督署に提出が必要です
元請事業場の証明が必要ですので、元請事業場に連絡して確認します。
※元請事業場の証明欄が空欄のものや、管轄誤りの請求が多発しています!
→詳細はこちら(「労働災害が発生したとき」(厚生労働省ホームページ))をご確認ください。
問い合わせ
受付時間…8:30~17:00
(土日祝を除く)
穴水労働基準監督署
- TEL
- 0768-52-1140







