療養の給付請求書の記入にあたって

【労働保険について】
 労働保険とは、労働者が業務や通勤が原因で、負傷したり、病気になったり、さらには死亡したときに、治療費など必要な保険給付を行う制度です。外国人でも日本国内で働いている限り、労災保険が適用されます。治療費や休業補償等が該当します。労災保険請求にあたり、下記事項に注意し、速やかに手続きを行ってください。

【療養の給付請求書の記入にあたっての注意事項】
① 治療費は様式5号、休業補償は様式8号その他請求の種類毎に手続きが必要です。
② 請求人は被災者ですが、被災者が自ら請求を行うには困難な事項があるため、災害が発生した場合はすぐに事務手続きに入ることが重要です(現場の終了や契約の終了等で故郷に帰ると情報収集が困難になります)。
③ 全ての請求書には元請事業場名を記載する欄があるため、元請事業場が積極的に動くことが重要です。
④ 転院した場合は転院先医療機関に様式6号の提出が必要です(医療機関を複数受診している被災者が多数)。
⑤ 様式8号(休業補償給付請求)等は元請事業場を管轄する労働基準監督署への提出が必要です。

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労災かくしは犯罪です
 事業者は、労働災害等により労働者が死亡または休業した場合に、遅滞なく、労働者死傷病報告等w労働基準監督署長に提出しなければなりません。これは、労働者死傷病報告が労働災害統計の作成などに活用されており、提出された労働者死傷病報告をもとに労働災害の原因の分析が行われ、同種労働災害の再発を防止するための対策の検討に生かされるなど、労働安全衛生行政の推進に役立てられているからです。
 この義務を怠り、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出せず、再発防止対策を行わずに作業を再開すると更なる労働災害が発生する恐れがありますので必ず報告を行いましょう。
 能登半島地震復旧・復興工事において労災かくしと思われる事案が散見され、これによるトラブルが頻発しています。
 例えば以下のようなトラブルが発生しています。
 ・負傷したことを病院では自宅等で負傷したことにして健康保険を使用し療養する
 ・労災をかくそうとした事業主に対し元請事業場や監督署に言ってほしくなければ金銭を支払うよう要求する

下記のサイトを参考に労災が発生したときの手続きを適正に行いましょう。
労働災害が発生したとき(厚生労働省ホームページ)

◆建設業における療養(補償)給付請求書(様式第5号)の記載時の注意事項◆

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◆建設業における休業(補償)給付請求書(様式第8号)【一部抜粋】の記載時の注意事項◆


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(土日祝を除く)

穴水労働基準監督署

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