有給休暇の与え方

 

  有給休暇はどうしても与えなければならないものですか。

  働いてもらう一日の時間が短い方にも?

     使用者は、休日のほかに、労働者には毎年一定日数の有給の休暇(年次有給休暇)を、労働者が指定した日に与える必要があります。より良く働いてもらうためには労働者に心身の疲労があってはなりません。労働基準法では、一定の要件を満たした労働者に対して年次有給休暇を与えるべきことを事業主に義務付けています。

 
   さて、年次休暇付与の要件は、
[1]  最初は6か月、その後は1年間継続して勤務し、かつ
[2]  所定労働日の8割以上出勤することです。

 
    最低付与日数は、6か月後で10日、1年6か月後で11日、・・・6年6か月以上で20日となります。
    また、パートタイム労働者などにも上記と同じ付与の要件により年次有給休暇を与える必要があります。最低付与日数は比例付与といって労働日に応じて上記より少ない日数が決められています。

もっと詳しく

労働基準法のあらまし (法令・制度のページへ)

こんなときどうする? Q &A

働いている方からのご質問

照会・相談先

労働基準部 監督課

労働基準監督署の所在地と管轄

このページのトップに戻る

 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.