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有給休暇を取りたいのですが、 忙しいから別の日にしてくれと言われました。 指示に従わなければならないのでしょうか?
労働基準法では、働き始めた日から6カ月間継続して勤務し、全ての労働日の8割以上を出勤した場合に、少なくとも10日の有給休暇を与えるように定めています。 会社は、原則として労働者が請求した日に有給休暇を与えなければなりませんが、事業の正常な運営を妨げるおそれがある場合には、別の日に変更することができます。 単に忙しいからという理由では、事業の正常な運営を妨げるおそれの判断はできませんが、休暇を取る場合は、なるべく早い時期に取得の意思表示をすると良いと思います。有給休暇の取得を断られる、別の日に変更もさせてくれないというような場合は、都道府県労働局や労働基準監督署の労働相談コーナーへ相談をしてください。
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