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職場のトラブル~Q&A
|  | 労働基準監督署などの窓口、総合労働相談コーナーに寄せられる相談の中から、代表的な相談や起こりうる問題等で、 重要なものを選び出し、Q&A形式でとりまとめました。題名をクリックしますと、PDF文書で閲覧が可能です。 | |
|  | 総合労働相談コーナーについては、こちらをご覧ください。 | |
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 | 「よくあるご質問」は、 こちらをご覧ください。 | 
| part I | |
| 1. | 労働条件は書面で明示されるべき | 
| 2. | 労働条件の一方的切り下げは無効 | 
| 3. | 就業規則の不利益変更は許されるか | 
| 4. | 退職の申出は2週間前までに | 
| 5. | 辞める意思がない場合は、はっきり伝える | 
| 6. | 合理性のない解雇は解雇権の濫用にあたり無効 | 
| 7. | 整理解雇には4つの用件が必要 | 
| 8. | 解雇するには30日前の予告が必要 | 
| 9. | 採用内定取消は解雇? | 
| 10. | 単身赴任となる配置転換は拒否できるか | 
| 11. | 給料の一方的な相殺は許されない | 
| 12. | 就業規則に定められた退職金は賃金 | 
| 13. | 会社都合による休業中の補償は | 
| 14. | 6ヶ月勤務すればだれでも有給休暇を請求できる | 
| 15. | パートタイムでも労災・雇用保険が適用される | 
| part III | |
| 1. | 就業規則は従業員に周知させなければならない | 
| 2. | 退職の強要はできない | 
| 3. | あらかじめ損害賠償額を決めておくことは禁止 | 
| 4. | 労働時間とは使用者の指揮命令下におかれる時間 | 
| 5. | 法定労働時間は週40時間 | 
| 6. | 裁量労働制でも労働時間の把握は必要 | 
| 7. | 定額払い残業手当の不足分は請求できる | 
| 8. | 退職前でも有給休暇は請求できる | 
| ※ この記事に関するお問い合わせ先 茨城労働局 雇用環境・均等室 相談・指導部門 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F TEL : 029-277-8295 FAX : 029-224-6265 | 






 
